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国会審議›第1回国会›閣法第9号
閣法第1回国会 第9号成立修正あり

生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律案

昭和22年法律第109号 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律
提出昭和22年7月10日 内閣
付託衆議院 財政及び金融委員会
参議院 財政及び金融委員会
成立昭和22年8月30日
昭和22年法律第109号
審議会議 13回・発言 416(政府答弁等 126)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財政及び金融委員会

  1. S22.7.11趣旨説明財政及び金融委員会 437
  2. S22.7.12質疑財政及び金融委員会 557
  3. S22.7.30質疑財政及び金融委員会 679
  4. S22.8.2質疑財政及び金融委員会 839
  5. S22.8.6質疑財政及び金融委員会 928
  6. S22.8.20質疑財政及び金融委員会 1291
  7. S22.8.23修正案趣旨説明・討論・採決(修正)財政及び金融委員会 1356
  8. S22.8.26委員長報告・採決(修正)本会議 2920

参議院財政及び金融委員会

  1. S22.7.29趣旨説明財政及び金融委員会 655
  2. S22.8.14質疑財政及び金融委員会 1139
  3. S22.8.21質疑財政及び金融委員会 1348
  4. S22.8.28質疑・討論・採決財政及び金融委員会 1637
  5. S22.8.30少数意見報告書・委員長報告・採決本会議 2934

提案理由

小坂善太郎 政府委員(大藏政務次官) 昭和22年7月11日

ただいま議題となりました生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。

 この生命保險中央会は、生命保險会社をして戰爭に伴い増加する戰爭危險に基く保險金支拂いを継続せしめると同時に、これらの会社をして右の支拂いに基く経理上の圧迫を免れさせるために、昭和二十年四月一日生命保險中央会法に基いて設立せられた法人でありまして、爾來同法の規定により戰爭危險の再保險業務、戰爭死亡傷害保險業務及び普通生命保險業務を行つてきたのであります。損害保險中央会は陸上、海上の諸財産に対する戰爭危險に基く保險を継続し、併せて國内再保險機構の整備をはかることを目的として昭和二十年四月一日損害保險中央会法に基いて設立せられた法人でありまして、爾來同法の規定により戰爭保險、地震保險の業務、普通損害保險の再保險業務及び普通損害保險業務を行つて來たのであります。両中央会は戰時中は右の業務を行うことによつて、戰時國民生活の安定に資して來たのでありまするが、終戰後は業務も縮小して残務整理の段階に入り、政府補償も逐次実行してまいつたのであります。両中央会は終戰に伴いまして、今後存続せしめる必要もなく、旁旁関係方面の意向もありますので、この際これを整理することとし、生命保險中央会の保險業務に関する権利義務はこれを協栄生命保險株式会社に、損害保險中央会の保險業務に関する権利義務はこれを東亞火災海上保險株式会社に、それぞれ承継させ、もつて両中央会の業務を整理したのちこれを解散することといたしまして、ここに生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案を提出した次第であります。

 本法案の趣旨を申し述べますれば、まず生命保險中央会の保險業務に関する権利義務は、これを協栄生命保險株式会社に、損害保險中央会の保險業務に関する権利義務は、これを東亞火災海上保險株式会社に、それぞれ承継することにいたしました。從つて協栄生命保險株式会社が、生命保險中央会から承継した戰爭死亡傷害保險契約及び生命保險における戰爭危險の再保險契約に関する権利義務にかかわる業務により損失を受けたときは、政府は同会社に対してその損失を補償し、その業務により利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならないと規定いたしました。また東亞火災海上保險株式会社が損害保險中央会から承継した権利義務にかかわる業務により損失を受け、または利益を受けましたときも同じように規定いたしたのであります。

 右のように中央会から継承した業務に対しましては、政府補償の規定がありますから、協栄生命保險株式会社及び東亞火災海上保險株式会社は、右に述べた業務に基く收支を、他の收支と区分経理しなければならないことにしてあります。なお協栄生命保險株式会社につきましては、前に外國保險会社を保險者といたしておりました保險契約に関する財産、及びその業務に基く收支を他の財産及び收支と区分経理しなければならないと規定いたしてありまするが、これは同社が承継することになつているカナダサン及びマニファクチユラス両生命保險会社の保險契約者の利益を保護するためであります。

 協栄生命保險株式会社及び東亞火災海上保險株式会社が、両中央会から承継する業務に関する税法上の特例は、從來の生命保險中央会法、及び損害保險中央会法の規定と同樣であります。

 本法の規定によつて協栄生命保險株式会社及び東亞火災海上保險株式会社に保險業務に関する権利義務を移轉した後、両中央会は主務大臣の指定する日において解散することとし、生命保險中央会法及び損害保險中央会法は廃止することになつております。

 以上をもちまして提案理由の説明を終えることといたします。何とぞ御審議の上速やかに御賛成あらんことを切望いたします。

第1回国会衆議院財政及び金融委員会議録第4号2頁(昭和22年7月11日)〔小坂善太郎政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。