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国会審議›第1回国会›閣法第16号
閣法第1回国会 第16号成立

金融機関再建整備法の一部を改正する法律案

昭和22年法律第107号 金融機関再建整備法の一部を改正する法律
提出昭和22年7月22日 内閣
付託参議院 財政及び金融委員会
衆議院 財政及び金融委員会
成立
昭和22年法律第107号
審議会議 9回・発言 384(政府答弁等 135)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院財政及び金融委員会

  1. S22.7.29趣旨説明財政及び金融委員会 655
  2. S22.8.14質疑財政及び金融委員会 1139
  3. S22.8.21質疑財政及び金融委員会 1348
  4. S22.8.27質疑・討論・採決財政及び金融委員会 1567
  5. S22.8.29少数意見報告書・委員長報告・少数意見報告・採決本会議 2814

衆議院財政及び金融委員会

  1. S22.7.30趣旨説明・質疑財政及び金融委員会 679
  2. S22.8.20質疑財政及び金融委員会 1291
  3. S22.8.23討論・採決財政及び金融委員会 1356
  4. S22.8.26委員長報告・採決本会議 2920

提案理由

小坂善太郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和22年7月29日

それでは金融機関再建整備法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。

 今回の法正案の主眼といたしまするところは、さきに企業につきまして企業再建整備法の改正によりまして、新勘定における増資を認めたと同様の趣旨によりまして、金融機関につきましてもその再建を円滑にするために新勘定における増資をなし得る途を拓くことといたしまして、これがための所要の法的措置を講じようとするものであります。即ち銀行その他の金融機関が金融機関経理應急措置法によつて主務大臣の認可を受けて新勘定において増資した場合におきましては、当該出資をなした株主等は、当該出資に関しては確定損失を負担しないこととすると共に、当該金融機関は株式等が指定時における資本の全額に相当する金額の確定損を負担しなければならないときにおいても解散することなく、そのまま存続し得る途を拓こうとするものであります。

 尚、これに伴いまして右の新勘定増資をした金融機関が市街地信用組合、農業会等組合組織の金融機関である場合におきまして、その会員又は組合員が最終処理によつて指定時における資本の全額に相当する金額の確定損失を負担することとなり、旧勘定における出資金がなくなる結果、会員又は組合員である資格を喪失した場合でも当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後六ケ月を限り從來通り資金の貸付施設の利用、その他当該金融機関の会員又は組合員であると同樣の利益を受けることができることといたします。そうしてこれによりまして会員又は組合員の便宜を図ることといたそうとするのであります。以上を以ちまして本法案の概要の御説明といたす次第であります。何卒御審議の上速やかに御賛成あらんことを切望いたします。

第1回国会参議院財政及び金融委員会会議録第6号3頁(昭和22年7月29日)〔小坂善太郎政府委員発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。