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国会審議›第1回国会›閣法第74号
閣法第1回国会 第74号成立

恩給法の一部を改正する法律案

昭和22年法律第150号 恩給法の一部を改正する法律
提出昭和22年9月30日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
昭和22年法律第150号
審議会議 8回・発言 179(政府答弁等 48)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院厚生委員会

  1. S22.10.3趣旨説明・質疑厚生委員会 2137
  2. S22.11.20質疑・採決厚生委員会 2755
  3. S22.11.24委員長報告・採決本会議 5663

衆議院厚生委員会

  1. S22.10.27趣旨説明厚生委員会 267
  2. S22.10.30質疑厚生委員会 2740
  3. S22.11.10質疑厚生委員会 2931
  4. S22.11.13採決厚生委員会 3026
  5. S22.11.15委員長報告・採決本会議 5917

提案理由

佐藤達夫 政府委員(法制局長官) 昭和22年10月3日

それでは恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。

 今囘提案になりました本案の主なる内容は凡そ五つの点に要約して申上げることができると思うのであります。五つと申しましても、実はいずれもこれは他の法制の改革に伴いまして、この法律に所要の調整を加えんとするものでございます。

 第一点は國会職員即ち衆議院事務局、参議院事務局の職員の方々の恩給制度を設けんとする改正でございます。即ち國会職員の恩給につきましては、前の議会におきまして、当時の貴族院、衆議院両院事務局職員、その他の恩給法上公務員と認められておりました職員から、引続いて國会職員になられました人々につきましてのみ、從前の身分法のまま勤続するというふうに見まして、恩給法の規定を準用して、取敢えず暫定的取扱いをして参つたのであります。そうして國会職員の一般的の恩給制度というものにつきましては、その任用制度或いは給與の制度その他の身分取扱いについての制度が確立されるのを待とうということに相成つておつたのであります。その後、御承知のように國会職員法という法律が出まして、國会職員の只今申しましたような任用でありますとか、給與その他の取扱いにつきまして、一般の政府職員とほぼ同様な基準が設けられることになりました。從いまして、今囘両院の事務局とも協議いたしまして、國会職員については政府職員と同じ恩給制度を適用するということにいたしまして、本案の改正をいたすことになつておるわけであります。その中で衛視たる國会職員、これは恩給法上の警察監獄職員として扱う、それからその他の一般の國会職員の人々は、これを恩給法上の文官として恩給法をこれに適用することといたしたのであります。條文で申しますというと、大変見にくいのでありますが、第二十條の第一項の改正の條文、それから二十三條第二号の改正條文というようなものが、丁度今申上げたようなところに該当する箇條であります。これが一点であります。

 次に第二点でありますが、これは学校……

第1回国会参議院厚生委員会会議録第21号1頁(昭和22年10月3日)〔佐藤達夫政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。