赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案
衆議院 厚生委員会
昭和22年法律第159号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
金光義邦 政府委員(厚生政務次官) 昭和22年11月17日ただいま議題となりました赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する法律案について提案の理由を説明いたいます。
赤十字の標章及び名稱等の保護に關しましては、明治四十一年條的第一號戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に關する條約竝びに昭和十年條約第一號戰地軍隊における傷者及び病者の状態に改善に關する一九二九年七月二十七日、ジュネーヴ條約によつて、各條約國は國内法に基いてこれが保護の手段を講すべきことを締約しているのであります。
わが國におきましては、これに基きまして、明治四十二年法律第二十五號舊商標法、大正十年法律第九十九號新商標法をもつて、赤十字の記章及び名稱等はこれを商標として登録しないことを規定し、かつまた大正二年勅令第十六號赤十字の記章名稱等使用者處罰の件をもつてこれが濫用を禁止し、その保護の萬全を期してまいつたのであります。しかるに新憲法の施行に伴いまして、昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の效力等に關する法律によつて、前記勅令は昭和二十二年十二月三十一日限り效力を失うことと相なつたのであります。よつてこれに代るベき保護法律の制定を必要とするに至つたので、ここに赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する法律案を提出いたす次第であります。
次に同法案の内容につきまして簡單に説明いたします。同法案は第一條に赤十字の標章及び名稱等の濫用を禁止して、これが保護をはかり、國際條約の履行に忠實なることを表明することといたしたのであります。次に第二條において、日本赤十字社に對し、赤十字の標章及び名稱等の使用を認め、また第三條においては、日本赤十字社に對して傷者または病者の無料看護にもつぱらあてられる救護所の場所を指示するために、赤十字の標章を使用せんとする者に對する許可の權限を與えたのであります。第四條において、赤十字の標章及び名稱等の濫用者に對する罰則を規定し、これが違反者に對し、六ケ月以下の禁錮又は千圓以下の罰金に處することを定めたのであります。最後に、附則において、施行期日を昭和二十三年一月一日と定めたのであります。
何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
第1回国会衆議院厚生委員会議録第31号1頁(昭和22年11月17日)〔金光義邦政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101089)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。