TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第1回国会›閣法第93号
閣法第1回国会 第93号成立修正あり

企業再建整備法の一部を改正する法律案

昭和22年法律第220号 企業再建整備法の一部を改正する法律
提出昭和22年11月8日 内閣
付託参議院 財政及び金融委員会
衆議院 財政及び金融委員会
成立
昭和22年法律第220号
審議会議 12回・発言 203(政府答弁等 57)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院財政及び金融委員会

  1. S22.11.12趣旨説明・質疑財政及び金融委員会 2910
  2. S22.11.14補足説明財政及び金融委員会 3024
  3. S22.11.18質疑財政及び金融委員会 3315
  4. S22.11.20質疑財政及び金融委員会 3568
  5. S22.11.22質疑財政及び金融委員会 3677
  6. S22.12.9採決財政及び金融委員会 5272
  7. S22.12.9委員長報告・採決本会議 66117

衆議院財政及び金融委員会・財政及び金融委員会商業委員会連合審査会

  1. S22.11.12補足説明財政及び金融委員会 344
  2. S22.11.26質疑財政及び金融委員会商業委員会連合審査会 310
  3. S22.11.26討論・採決財政及び金融委員会 4082
  4. S22.11.29修正案趣旨説明・採決(修正)財政及び金融委員会 4242
  5. S22.12.4委員長報告・採決(修正)本会議 7145

提案理由

伊原隆 政府委員(大藏事務官(理財局長)) 昭和22年11月12日

企業再建整備法等の一部を改正する法律案、企業再建整備法の一部を改正する法律案、二つにつきまして提案の理由を御説明申上げます。昨年十月、いわゆを戰時補償の打切りが行われまして、これに伴いまして企業の蒙むる損失を適正に處理し、且それを契機としまして、企業の健全なる再建復興を圖ることを目的としまして、企業再建整備法が施行せられたのでございますが、その後種種の止むを得ない事情によりまして、同法の規定に基きます各企業體の最終的な損失の計算、再建計畫の策定等は今日まで完了を見ないで推移いたしてまいりました。併しながら御承知のように、先頃特別の概算も終りましたので、いよいよ再建整備の最終的處理の段階でございます整備計畫の提出時期に相成つたのでございますが、その後經濟界に實情に即しまして、企業再建整備法等の一部に若干の修正を加える必要を生じましたので、政府はここにこの法案を提出するに至つたのでございます。

 次に今囘の改正に趣旨の主要なる點につきまして申上げます。先ず第一に特別損失を處理いたしまして後、特別經理會社が、その資本構成を整えますために、増資をいたします場合におきましては、特別損失を負擔した株主及び債權者に萬遍なく會社の資本に含み利益に享受する途を與えますために、新株發行に際の額面超過金の交付を認め、且つ新株の引受權を他に讓渡することを認めようといたすものであります。

 第二は特別經理會社の整備計畫の法律的效果を強化いたしまして、當該會社の株主、債權者、第二會最に株主等を拘束することといたしたことでございます。

 改正の第三點は、特別經理會社が、いわゆる第二會社を設立する場合におきまして、從業員の承繼を圓滑にいたしますために、舊會社におきましては、第二會社に承繼せられる從業員に對しましては、退職金を支拂わないこととし、これに代りまして、第二會社は舊會社におきます從業員の在職期間を引き繼ぎまして、自分の會社における在職と同樣に取扱うようにいたしますと共に、舊會社の特別損失處理に當りましては、任意準備金の一部を退職金支拂の準備のため特に留保して、第二會社に對してもこの準備金を承繼することであります。

 第四は特別經理會社の舊債の處理、第二會社の金融等を容易にいたしますために、商法等の特例を認めまして、社債の發行限度の制限を緩和し、財團抵當の登記の場合の附屬物件の一括登記の特別措置を講じようとするものであります。

 第五は會社の整備計畫の作成に當りましては、成るべく廣汎な利害關係者の意見をこれに盛り込み、その内容を公正ならしめるために、その提出に際しまして利害關係人から反對意見の表明がありました場合には、これを附記し、提出せられてからは、利害關係人から主務大臣に異議の申立てができることといたした點であります。

 第六は整備計畫の適正なる實行を確保いたしまするために、定期的實行状況の報告義務を課すると共に、特別管理人の監督の制度を設けようとする點であります。

 第七に以上の企業再建整備法の改正に伴いまして、會社經理應急措置法の一部を改正いたしまして、特別經理會社の舊勘定に所屬する資産の上に存する擔保の處理を圓滑ならしめるための必要な改正規定を設けております。

 最後に有價證券の處分の調整等に關する法律を改正いたしまして、特別經理會社の株主又は債權者が新米の引受權を讓渡する場合に、これを證券處理調整協議會に委託することを認めますと共に、協議會に證券發行會社の經理その他の業務の内容を審らかにする權限を與えることといたしております。

 尚臨時石炭鑛業管理法案の國會提案に伴いまして、企業再建整備法の一部を改正いたしまして、同法によつて整備計畫に記載して主務大臣の認可を受けました事項については、他の法令の規定による認可、許可、免許等の處分を要しないことになつておるのでありますが、臨時石炭鑛業管理法による管理の重要性に鑑みまして、同法に基く許可につきましては、この特例の設けず、すでに整備計畫に記載して認可を受けました事項でありましても、臨時石鉄炭鑛業管理法によつて主務官廰の許可を必要といたします事項については、改めて別個に許可を受けることを要することといたしたいと考えまして、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。何率御審議の上速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

第1回国会参議院財政及び金融委員会会議録第29号1頁(昭和22年11月12日)〔伊原隆政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。