国会審議›第1回国会›閣法第100号
昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律を改正する法律案
昭和22年法律第175号 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
提出昭和22年11月14日 内閣
付託衆議院 財政及び金融委員会
参議院 財政及び金融委員会
参議院 財政及び金融委員会
成立昭和22年12月6日
昭和22年法律第175号
昭和22年法律第175号
審議会議 10回・発言 358(政府答弁等 122)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小坂善太郎 政府委員(大藏政務次官) 昭和22年11月15日次に昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税の減免、徴收猶豫等に關する法律を改正する法律案について御説明を申し上げます。
災害によりまして被害を受けた者に對しまする租税の減免、徴收猶豫等につきましては、現在のところ災害が發生いたしました都度、減免等の内容に關する政令を公布しておつたのでありますが、今囘この法律を全面的に改正いたしまして、災害被害者に對する租税の輕減、免除または徴收猶豫、課税標準の計算または申告及び申請の特例に關する具體的な規定を整備することといたしたのであります。
第1回国会衆議院財政及び金融委員会議録第35号14頁(昭和22年11月15日)〔小坂善太郎政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。