食品衛生法案
参議院 厚生委員会
昭和22年法律第233号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
一松定吉 厚生大臣 昭和22年12月4日只今議題となりました食品衞生法案について、提案の理由を説明いたします。
從來食品衛生に関する取締は、明治三十三年法律第十五号(飲食物その他の物品取締に関する法律)を基本といたしまして行なつて來たのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用に供スル飲食物又ハ販賣ノ用に供シ若ハ営業上使用スル飲食器、割ぱう具及其ノ他ノ物品ニシテ衛生上ノ危害ヲ生ズル虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳に於テ其ノ製造、採取、販賣、授與若ハ使用ヲ禁止シ又は其ノ営業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ得」と規定するのみで、その取締の詳細な規定を命令に委任しているのであります。この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)の規定によりまして、本年十二月三十一日を限りその効力を失うこととなるのであります。從いまして本年中に是非とも明治三十三年法律第十五号を改正して右のような規定も法律に根拠を置くようにする必要が生じた訳であります。加うるに現下の食糧事情及び日常の食品衛生の現況は更に総合的な取締指導を必要とする状態にありますので、ここに本食品衛生法案を提出するに至つた次第であります。次にこの法律案の内容が大体を申上げますと、先ず第一に食品、添加物について、腐敗し若くは変敗したもの又は有毒、有害なもの等、人の健康を害う虞のあるもの更に化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品を販賣し、又は販賣しようとして製造加工、調理、使用すること等を制限いたしまた、営業上使用する器具、容器、包装につきましても有毒、有害で人の健康を害う虞のあるものにつきましても、販賣することと販賣するために製造すること及び営業上使用することを制限いたすものでありまして、更に以上の食品、添加物、器具又は容器、包装につきまして、公衆衛生の見地から必要な基準規格を定めることにいたしまして、飲食に起因する衛生上の危害を防止しようとするものであります。
第二に、公衆衛生上必要な標示を製品検査、その他監督上必要な規定をいたしまして、不良な食品、添加物、器具又は容器、包製の一掃を期し、國民が安心して食品を入手できるようにいたしたのであります。
第三に、営業の許可並びに営業の施設に関する規定といたしまして、飲食店営業その他公衆衛生に與える影響が著しい営業につきまして、その施設の基準を定めることと、この基準と合致するものにつきまして、許可をしようとするものでありまして、一定の標準に達した施設による営業によつて飲食による危害を防止しようとするものであります。
第四に、食品衛生委員会に関する規定を設けまして、厚生大臣又は都道府縣知事の諮問機関といたしまして、民間の意見を強く食品衛生行政面に反映させようとするものであります。
食品衛生法案の内容とするところは、單に飲食に起因する衛生上の危害防止だけでなく、公衆衛生の向上と増進を図ろうとするものであります。
何卒御審議の上速かに可決せられんことを御願いいたします。
第1回国会参議院厚生委員会会議録第30号2頁(昭和22年12月4日)〔一松定吉厚生大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101137)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。