昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律案
参議院 決算委員会
昭和22年法律第215号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院決算委員会
- S22.12.6委員長報告・採決本会議 7354
- S22.12.6趣旨説明・採決・質疑決算委員会 2844
提案理由
井手成三 政府委員(法制局次長) 昭和22年12月6日ただいま本委員會に付託になりました昭和二十二年法律第百二十一號(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律)の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をごく簡単に御説明させていただきます。實は官吏以外の政府職員、すなわち雇用員等の問題でございまするが、これの給與につきましては、主として給與が問題でございまするが、給與につきましては、從來命令以下で定まつておつたのでございます。しかして政府といたしましては、明年一月以降これを立法事項として法律に改むべく、別途の給與についての暫定的な法律を用意いたして、いろいろとその進捗をはかつたのでございまするが、いろいろな事情から今囘の國會に提案の運びになることができませんでしたので、とりあえず暫定的の措置のまた暫定といたしまして、この法律の改正を願いまして、從前の制度が官吏につきましては當分のうち有效であるという、この法律の中へ、官吏以外の政府職員につきましてもこれが適用せられるという旨を規定していただきたいという考えでございます。すなわち雇用員につきまして、共濟組合というようなものがございまするが、これにつきましても、これを法律的、效力をもたせる必要がある。現在は命令以下できまつておりまするが、これは別途昭和二十一年法律第七十二號の一部改正の法で、明年の五月二日までその命令を法律と改めるものとすという改正を願つております。かつまた勞働基準法、失業保險法、船員法等の限度まで給與を引上げることにつきまして、現行制度以上に給與を引上げなければならないということにつきましては、別途の法律によりましてその措置をお願いしておる次第であります。そうして現行制度のものは、從前、命令でありましたが、これはやはり立法事項として法律に引上げるという措置をこれによつてお願いした次第であります。これもほんとうの暫定でございまして、別途に官吏以下雇用員全部を含めました公務員の給與が、おそらく次の國會の初めのうちに提案になるだろうと思うのでありまするが、これができれば、それに乗り移ることが可能だろうと思いますが、それまでとりあえずこの法律によつて雇用員の給與その他の身分關係の立法の裏打ちをするというのが、この法律の趣旨でございます。
實は私が提案説明に當る準備がなくて、他の政府委員が當る豫定でありましたが、杜撰な説明でありますから、御質疑によりましてこまかいことをお答えいたしたいと思います。
第1回国会衆議院決算委員会議録第28号2頁(昭和22年12月6日)〔井手成三政府委員発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101148)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。