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国会審議›第2回国会›閣法第84号
閣法第2回国会 第84号成立修正あり

国有財産法案

昭和23年法律第73号 国有財産法
提出昭和23年6月2日 内閣
付託参議院 財政及び金融委員会
衆議院 財政及び金融委員会
成立昭和23年6月28日
昭和23年法律第73号
審議会議 8回・発言 206(政府答弁等 67)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院財政及び金融委員会

  1. S23.6.14質疑財政及び金融委員会 3658
  2. S23.6.21質疑財政及び金融委員会 40102
  3. S23.6.22質疑財政及び金融委員会 4166
  4. S23.6.24採決・修正案趣旨説明・討論財政及び金融委員会 4266
  5. S23.6.28委員長報告・採決本会議 5464

衆議院財政及び金融委員会

  1. S23.6.15趣旨説明財政及び金融委員会 3929
  2. S23.6.17質疑・採決財政及び金融委員会 4126
  3. S23.6.18委員長報告・採決本会議 669

提案理由

北村徳太郎 大蔵大臣 昭和23年6月15日

ただいま提案になりました國有財産法案提案理由を御説明申し上げます。

 國有財務法につきましては、日本國憲法施行に伴い昨年五月法律第五十三号及び第八十六号をもつて、とりあえず所要の部分的改正を行つたのでありますが、なお國有財産に関する法制を整備する必要が認められましたので、同法附則をもつて國有財産法の全面的改正を要することが規定せられ、これが調査審議のため國有財産法制調査会が設置されたのでありまして、このたび同調査会において愼重審議の結果、國有財産法案が作成されましたので、ここに提出する次第であります。

 次にこの法案のおもな点を申し上げます。まず本法案第一章においてはこの法律の趣旨、國有財産の範囲、國有財産の分類及び種類等、國有財産に関する総則的規定を定めたのであります。この法律の趣旨は道路法、河川法等その他特別法で規定せられているものを除いては、國有財産の管理及び処分についての根本法規を定めることにあります。國有財産の範囲についてはこれを現行法より拡張いたしまして、新に無体財産権、社債、地方債、投資信託の受益証券を加えますとともに、國有財産の分類を、財産の性質から見て行政財産と普財産とに大別し、行政財産をさらにその用途または目的によつて公用財産、公共福祉用財産、皇室用財産及び企業用財産の四種類に区分しまして、法制的にその体系を整えたのであります。

 次に第二章においては國有財産の管理及び処分の機関を明定して、その責任を明らかにするとともに、大藏大臣は國有財産事務の全般にわたつてこれを総轄することとしたのであります。なお新に國有財産事務の地方自治團体等に対する委任規定を明確に定めた次第であります。

 第三章においては、大藏大臣の総轄権、國有財産調整審議会に関すること及び國有財産の管理並びに処分に関する詳細な規定が定められております。大藏大臣の総轄権につきましては國有財産の運用を効率的にするとともに、その適正をはかるため各省各廳における國有財産の使用その他について必要な調整を行うことができることとし、総轄大臣たる大藏大臣に対する各省各廳の長からの協議事項を整備して、國有財産管理の万全を期するとともに、さらに國有財産調整審議会を置いて、調整的措置に関する諮問機関としたのであります。また國有財産の無償貸付及び讓與の範囲を具体的に規定いたしまして、その管理及び処分の適正を期することといたす一方、異なつた会計の間における所管換等を有償とし、会計間の整理を明確にいたすこととしたのであります。

 最後に第四章において國有財産の台帳に関する事項を規定し、また國有財産の増減及び現在額、見込現在額及び無償貸付に関する國会報告事項を規定して、國有財産の変動及び現状を常に明確にするとともに、國有財産の管理及び処分について、政府の責任を明らかにすることといたした次第であります。

 なお現行法で規定せられております境界査定の規定は、國が私人に対して相当強権的な権限を有することになりますので、通常の民事法上の取扱いに委ねることとして、本法案から除くことといたしました。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。

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第2回国会衆議院財政及び金融委員会議録第39号5頁(昭和23年6月15日)〔北村徳太郎大蔵大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201084)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。