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国会審議›第2回国会›閣法第148号
閣法第2回国会 第148号成立

農業災害補償法の一部を改正する法律案

昭和23年法律第183号 農業災害補償法等の一部を改正する法律
提出昭和23年6月12日 内閣
付託参議院 農林委員会
衆議院 農林委員会
成立
昭和23年法律第183号
審議会議 6回・発言 195(政府答弁等 59)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林委員会

  1. S23.6.15趣旨説明・質疑農林委員会 932
  2. S23.6.22質疑・採決農林委員会 1347
  3. S23.6.28採決・委員長報告本会議 5464

衆議院農林委員会

  1. S23.6.16趣旨説明農林委員会 1991
  2. S23.6.18質疑・採決農林委員会 2119
  3. S23.6.19討論・委員長報告・採決本会議 6744

提案理由

永江一夫 農林大臣 昭和23年6月15日

農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由の大体を御説明申上げたいと存じます。農業災害補償法は御承知の通り、旧農業保險法を継承いたしまして、更にこれを拡充強化したものとして、昨年の十二月十五日に施行せられたのでありますが、昨年の関東、東北の大水害に対しましては、水稻について本法を遡及して適用する等、施行当初より早くも新制度による農業災害の補償、農業生産力の維持確保という重要なる機能を発揮いたしまして、潰滅に瀕した農家経営の安定、農業生産の発展に寄與するところが多大なものであつたのであります。併しながら本法は施行以來日尚浅く、法律内容の不備も絶無とは言い難いので、かかる点をでき得る限り近い將來に是正することは、農業災害補償法成立の際、衆議院の附帶決議中に要望せられたところでありますが、その趣旨に副いまして、農業災害補償法の一部を改正し、以て本法の目的達成に遺憾なきを期することとした次第であります。

 以下本法案の内容を御説明申上げます。第一は蚕繭共済について、共済掛金の消費者負担の規定を設けたことであります。御承知の通り農業保險法におきましては、桑葉の保險について、保險料の一部を日本蚕糸統制会社が負担し、生糸の生産を確保する制度が規定されておつたのでありますが、農業災害補償法の施行当時におきましては、蚕糸統制会社が閉鎖機関に指定されておりました等の理由によりまして、かかる制度を直ちに実施することができず、一時新法より除外したものでありますが、農作物共済に関し、消費者負担の制度を規定したと同樣なことを今回蚕繭共済についても早急に実施し、以て輸出の大宗である生糸の生産を確保することは緊要なので、蚕繭共済に係る共済掛金の一部を製糸業者等に負担せしめ、更にその負担額を消費者が負担するごとく、政府が生糸等の統制額を定めることにいたしたのであります。この消費者負担額は別に政令で定めるのでありますが、その方法は原則的には農作物共済の場合と同一であります。ただ各國共通の最低掛金済掛金標準率より全國共通の最低掛金部分を控除した残りの八分の七、超異常共済掛金標準率の八分の七、超異常共済掛金標準率のすべてを加えた率を、各都道府縣の共済金額に乘じ、都道府縣毎に得られる金額の合計額が消費者負担部分となる点が異るのであります。この八分の七というのは、生産せられた蚕繭の八分の一が養蚕農家の自家消費となり、八分の七が販賣されるという從來の大体の実績に基くものであります。

 第二は、共済事故の拡大であります。農業災害補償法では蚕繭共済の共済事故を蚕兒の病害及び風水害、干害、凍害又は雹害による桑葉の減收について、地震及び噴火を含む氣象上の一切の原因による事故にまで、その範囲を拡大したのであります。尚前國会における衆議院の附帶決議の線に副つて農作物共済事故中に雪害を明示したのであります。

 第三は、農林保險審査会を農業共済再保險審査会と改めたのであります。從來農林保險審査会は農業保險、家畜保險の外、漁船保險、森林火災國営保險の中央審査会たる権能を有していたのでありますが、機能の強化と運営の円滑を期するため、今回各保險の種類別に審査会を設けることにいたすので、これを農業共済再保險審査会に改めたのであります。何卒愼重御審議の上速かに御協賛あらんことを切望する次第であります。

第2回国会参議院農林委員会会議録第9号1頁(昭和23年6月15日)〔永江一夫農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201148)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。