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国会審議›第2回国会›閣法第149号
閣法第2回国会 第149号成立

減額社債に対する措置等に関する法律案

昭和23年法律第80号 減額社債に対する措置等に関する法律
提出昭和23年6月12日 内閣
付託参議院 財政及び金融委員会
衆議院 財政及び金融委員会
成立昭和23年6月25日
昭和23年法律第80号
審議会議 6回・発言 142(政府答弁等 37)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財政及び金融委員会

  1. S23.6.15趣旨説明財政及び金融委員会 3929
  2. S23.6.17質疑・採決財政及び金融委員会 4126
  3. S23.6.18委員長報告・採決本会議 669

参議院財政及び金融委員会

  1. S23.6.19趣旨説明財政及び金融委員会 3932
  2. S23.6.21採決財政及び金融委員会 40102
  3. S23.6.25採決・委員長報告本会議 5344

提案理由

北村徳太郎 大蔵大臣 昭和23年6月15日

次に減額社債に対する措置等に関する法律案についてその提案の理由を説明いたします。

 企業再建整備法の特別経理会社が整備計画の認可を受けまして、特別損失の一部を債権者に負担せしめて、いわゆる旧債権の打切りを行います場合には、その結果として社債も、たとえば券面額百円のものが七十円または五十円というように減額されることになります。また認可を受けた整備計画において社債の償還ないし利息支拂等の條件の変更を定めました場合には、決定整備計画の定めるところに從つて、これら社債の條件が変更されることになります。さらに過度経済力集中排除法の指定会社の発行する社債につきましても、特別経理会社の場合と同樣、決定指令の定めるところに從つて権利の変更が行われることがあるのでありますが、これらの場合において権利内容の変更された社債の債券及び登録簿をそのまま放置して、轉賣買せしめますときは、社債取引の安全を害するおそれがあります。從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、また登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。

 次に特別経理会社や過度経済力集中排除法の指定会社が第二会社を設立いたしまして、その有する債権を第二会社に出資または、讓渡いたします場合に、これを民法の一般規定によつて処理せしめますときは、非常な手数を要し、第二会社の設立に時日を要することに相なりますので、第二会社に対する債権の出資等に関する手続を簡易化する必要があります。

 以上の趣旨によりまして、政府は、ここに、この法律案を提案した次第であります。

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第2回国会衆議院財政及び金融委員会議録第39号8頁(昭和23年6月15日)〔北村徳太郎大蔵大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201149)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。