漁船保険法の一部を改正する法律案
昭和23年法律第114号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院水産委員会
- S23.6.29参議院修正部分趣旨説明・趣旨説明・質疑水産委員会 2388
- S23.6.30補足説明水産委員会 2410
- S23.7.1採決水産委員会 2541
- S23.7.2委員長報告・採決本会議 7695
参議院
- S23.6.30採決(修正)・委員長報告本会議 5660
提案理由
高木淳 説明員(農林事務官) 昭和23年6月29日ただいま議題となりました漁船保險法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
漁船保險法において、家畜保險法中の規定を準用していましたところ、家畜保險法が昭和二十二年十二月十五日に、農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、漁船保險法において準用する家畜保險法中の規定の事項を、漁船保險法中に新たに規定する必要が生じたのであります。これが法律案を提出する理由であります。
次に改正の内容について申し上げまするに、まず、改正の第一点は、漁船保險法第二十八條及び第三十六條の規定において準用する家畜保險法中の事項すなわち
一、所得税、法人税、登録税の免税に関する規定
二、組合の創立、役員、総会、総代会、定款、監理、組合員、合併、解散及び登記に関する規定を漁船保險法に規定するのであります。
改正の第二点は、漁船保險法に清算人の職務に関する規定の一部が不足していましたため、第二十五條の十四ないし第二十五條の十六の三ケ條を新たに規定するのであります。
改正の第三点は、從來農林保險審査会という機関がありまして、農林省所管の四つの保險すなわち、農業保險、家畜保險、森林火災國営保險及び漁船保險において、組合(森林火災國営保險では被保險者等)が、再保險(森林火災國営保險では保險金)に関する事項について、政府に対して民事訴訟を提起するには、この農林保險審査会の審査を経なければならないことになつておつたのであります。しかるに、農業災害保償制度においては、別に審査会をつくることになりましたため、他の保險が別個の審査会をつくる必要が生じたのであります。よつて、「農林保險審査会」の名称を、漁船保險法においては「漁船再保險審査会」に、森林火災國活保險法においては「森林火災國営保險審査会」に、それぞれ規定を改正するのであります。このため、この法律案の附則において、森林火災國営保險法の一部の規定を改正するのであります。
以上申し上げました次第でありますから、何卒御審議の上、速やかに御協賛下さいますようお願いいたします。
第2回国会衆議院水産委員会議録第23号3頁(昭和23年6月29日)〔高木淳説明員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201196)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。