昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案
参議院 大蔵・人事・労働連合委員会
衆議院 人事委員会
昭和23年法律第265号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵・人事・労働連合委員会・大蔵委員会
衆議院人事委員会
- S23.12.8趣旨説明・質疑・補足説明人事委員会 475
- S23.12.9質疑人事委員会 559
- S23.12.10質疑人事委員会 6101
- S23.12.11質疑人事委員会 75
- S23.12.18質疑人事委員会 102
- S23.12.20法案中修正本会議 1825
- S23.12.21法案中修正・質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)人事委員会 12266
- S23.12.21委員長報告・討論・修正案趣旨弁明・採決(修正)本会議 1953
提案理由
泉山三六 大蔵大臣・経済安定本部総務長官・中央経済調査庁長官・物価庁長官 昭和23年12月6日只今議題となりました昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
最近の経済事情、殊に生計費の高騰によりまする政府職員の困難な生活事情に鑑みまして、速かにこれら職員の給與の改善を図り、その生活を安定せしめることは当面最も急を要するところでございます。これがため、政府といたしましては、先般來財政、物價等諸般の事情を勘案しながら、適正なる給與水準を決定すべく鋭意努力を續けて参りましたのでありますが、この間御承知の通り、臨時人事委員会からは政府に対しまして、本件に関しましての勧告があつたのであります。政府といたしましては、この勧告に示されました政府職員の給與改訂案について、爾來愼重に檢討考慮を重ねて参つたのでございます。然るところ目下の財政事情、物價本系に及ぼす影響等の点から総合的に勘案いたしますれば、遺憾ながら、これをそのまま実施することは極めて困難であるという結論に到達いたしたのであります。併しながら、政府職員の生活事情は年末を控えまして、一層困難の度を加えるものと考えられますので、これら職員の給與改善はもはや一日も遷延を許さない情勢に立ち至つておるのでございます。從いまして、政府は一般國民の消費水準、民間における一般勤労者の賃金の現状等を彼此勘案いたしました上、財政の許す限りの給與改善を図ることにいたしまして、ここに本法律案を提出いたした次第でございます。
次にこの法律案の内容につきまして、簡單に御説明申上げます。
この法律は認証官等他の法律に特別の定ある者を除く一般政府職員に対しまして、本年十一月以降の月收を平均的四割五分程度引上げることを目途といたしたものでございます。この法律による給與は、俸給、扶養手当、勤務地手当及び特殊勤務手当の四種でございます。俸給は從前に比しまして概ね三割二分程度増額いたすことといたします。扶養手当は從來は扶養親族一人につきまして二百五十円でございましたが、妻とその他の扶養親族とに差別を設け、妻につきましては六百円に、妻以外の扶養親族につきましては一人につき四百円にそれぞれ増額することといたしました。勤務地手当及び特殊勤務手当は政府職員の新給與に関する法律(法律第四十六号)、その法律の規定をそのまま費用いたすことといたしまして、尚政府職員の新給與実施に関しまする法律は、本年末まででその効力を失なうことと相成つておりまするので、これに代る新らしい給與法の立案が遅れておりまするので、更に一ケ年間これを延長して、明年十二月三十一日まで効力を持たすることといたしたのでございます。
以上この法律案につきまして、立案の趣旨並びに法律案の概要を御説明申上げました次第でございまするが、政府職員の生計の実情をお酌み取り下されました上、速かに御賛成下さいますよう希望いたす次第でございます。
第4回国会参議院大蔵・人事・労働連合委員会会議録第1号1頁(昭和23年12月6日)〔泉山三六大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100401007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。