刑事訴訟法施行法案
衆議院 法務委員会
昭和23年法律第249号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
鍛冶良作 政府委員(法務政務次官) 昭和23年12月8日只今上程に相成りました刑事訴訟法施行法案の提案理由について御説明いたします。
この法律案は、明年一月一日から施行になりまする新刑事訴訟法の施行に関し必要な経過的措置等を定めたものであります。第一條は定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
先ず、刑事訴訟法に属する事項の経過的措置でありまするが、大原則といたしましては、前國会における御審議の経過を尊重いたしまして、すべて事件は新法施行前に公訴の提起があつたか否かを区別の標準とし、新法施行前に公訴の提起があつた事件につきましては、新法施行後も尚旧法及び應急措置法によることとし、新法施行の際まだ公訴が提出されていない事件につきましては、原則として新法を適用することにしたのであります。第二條が前者に関する原則規定であり、第四條が後者に関する原則規定であります。而して第三條は旧法主義に対する例外を規定し、第五條から第九條までは新法主義に対する例外乃至補正について規定しているのであります。第十條及び第十一條は確定訴訟記録閲覧の手数料等について規定し、第十二條は新法施行の際係属中の私訴は通常の民事訴訟手続によつて完結すべき旨を規定し、第十三條は最高裁判所の規則で必要がある場合には補充的経過規定を設けることができる旨を規定しているのであります。
次に御留意を願いたいのは、第十五條の刑事訟訴費用法の一部改正でありまするが、この改正によりまして國選弁護人に給すべき日当、旅費及び宿泊料は鑑定人に給すべきものに準ずる額とし、これを刑事訴訟費用のうちに加えることにした次第であります。
以上で簡單ながら提案理由の説明を終ることにいたしまするが、何とぞ愼重御審議の上速かに御可決あらんことを希望いたします。
第4回国会参議院法務委員会会議録第2号3頁(昭和23年12月8日)〔鍛冶良作政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100401009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。