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国会審議›第4回国会›閣法第14号
閣法第4回国会 第14号成立修正あり

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案

昭和23年法律第270号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律
提出昭和23年12月9日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
昭和23年法律第270号
審議会議 8回・発言 311(政府答弁等 105)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院法務委員会

  1. S23.12.9趣旨説明法務委員会 332
  2. S23.12.12質疑法務委員会 644
  3. S23.12.13質疑法務委員会 768
  4. S23.12.14委員長報告・採決本会議 1247
  5. S23.12.14質疑・採決法務委員会 867

衆議院法務委員会

  1. S23.12.10趣旨説明・質疑法務委員会 247
  2. S23.12.12法案中修正本会議 10129
  3. S23.12.13委員長報告・採決本会議 11126
  4. S23.12.13法案中修正・討論・質疑・採決法務委員会 584

提案理由

岡咲恕一 政府委員(法務廳事務官(調査意見第一局長)) 昭和23年12月9日

只今議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案及び檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案の提案理由を便宜一括して御説明申上げます。

 裁判官及び檢察官の給與につきましては、先に第二國会において、一般政府職員に関する職員総平均の月收二千九百二十円を基準とする政府職員の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第十二号及び政府職員の新給與実施に関する法律、昭和二十三年法律第四十六号並びに内閣総理大臣、その他のいわゆる認定官に関する内閣総理大臣等の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第五十五号が制定せられたのに対應いたしまして、各位の御盡力により裁判官の報酬等に関する法律、昭和二十三年法律第七十三号及び檢察官の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第七十六号が制政せられ、その後内閣総理大臣等の認証官を除く一般政府職員について、職員総平均の月收三千七百九十一円を基準とする昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第九十五号が制定せられましたのに伴いまして、認証官たる最高裁判所の裁判官及び高等裁判所長官を除くその他の裁判官につきまして、昭和二十三年六月以降の判事等に関する報酬等に関する法律、昭和二十三年法律第九十六号、又認証官たる檢事総長、次長檢事及び檢事長を除くその他の檢察官につきましては、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第九十七号が提案制定されたことは御承知の通りであります。然るにその後物價は依然として高騰を続け、一般勤労者は長期に亘る耐乏生活のために全く困窮し、特に政府職員の給與は一般勤労者の給與に比し、甚だしく均衝を失するに至りましたので、政府はこの際更に政府職員の給與を増額して支給することを必要と認め、数日前國会に、昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案を提出して御審議を仰いでおり、又内閣総理大臣等の認証官その他のいわゆる特別職につきましては、特別職の職員の俸給等に関する法律案を別途提出することになつておりまするが、この前の方の法律案は、一般政府職員の総平均の月收五千三百三十円を基準としたもので、その俸給月額は昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案の別表に掲げる俸給月額に対しまして十三割二分、又政府職員の新給與実施に関する法律に定める別表の俸給月額に対しましては、平均十七割二分の割合になつており、又後の方の法案は内閣総理大臣等の認証官の俸給月額を、内閣総理大臣等の俸給等に関する法律案に定める俸給月額の十六割といたしておりますので、裁判官及び檢察官につきましてもこれに倣い、その報酬又は俸給月額を増額することを必要と認めて、ここにこの法案を提出いたした次第であります。

 第一條は、裁判官又は檢察官の報酬又は俸給月額を裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官の俸給等に関する法律の別表に定める報酬又は俸給月額に比し、それぞれ認証官たる者につきましては十六割、その他の者につきましては約十七割に相当する金額に増額するよう別表を定め、又從前檢察官の俸給等に関する法律第九條の規定により、檢事について特別に者に限り認められておりました俸給月額も同様増額すると共に、新たに簡單裁判所判事及び副檢事についても特にその地位に老練且つ優秀なる人材を得る必要上、特別の者に限り別表に掲げる月額以上の報酬又は俸給月額を支給し得られることを定め、第二條は認証官たる裁判官、又は檢察官については昭和二十三年六月一日から同年十月三十一日までの間の報酬又は俸給月額は、その他の裁判官及び檢察官のごとく増額せられていなかつたので、これを同様この法律により、改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官等の俸給等に関する法律の別表に定める額の十六分の十三に相当する金額に増額することを定め、尚又附則はこの法律の施行及び適用の期日その他の経過規定を定めると共に、この法案の性質により、その存在理由を失うべき昭和二十三年六月以降の判事等の俸給等に関する法律及び昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律を廃止することを定めておるのであります。

 以上簡單にこの法案について御説明いたしました。何とぞ愼重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。

第4回国会参議院法務委員会会議録第3号6頁(昭和23年12月9日)〔岡咲恕一政府委員発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100401014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。