TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第4回国会›閣法第20号
閣法第4回国会 第20号成立

特別職の職員の俸給等に関する法律案

昭和23年法律第268号 特別職の職員の俸給等に関する法律
提出昭和23年12月10日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和23年法律第268号
審議会議 4回・発言 60(政府答弁等 11)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S23.12.12採決・委員長報告本会議 10129
  2. S23.12.12趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 732

参議院大蔵委員会

  1. S23.12.13採決・質疑大蔵委員会 617
  2. S23.12.14委員長報告・採決本会議 1247

提案理由

塚田十一郎 政府委員(大藏政務次官) 昭和23年12月12日

ただいま議題となりました特別職の職員の俸給等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。

 國家公務員法におきまして、國家公務員の職は一般職と特別職とに区別せられ、特別職にある者には同法の適用がない建前となつておりますので、特別職の職員の俸給等につきましては、一般職員に適用する法規とは別個のものを制定し、その職務にふさわしい取扱いをするのが、適当であると認められます。從來も特別職の職員のうち内閣総理大臣等の認証官につきましては、内閣総理大臣等の俸給等に関する法律に基いて、処理せられて参つたのでありますが、ただ今申し述べました見地から、この際右の法律は廃止し、特別職の職員の俸給等はすべて一本の法律によることとし、一般職員との権衡を考慮して所要の改善をなすため、この法律案を提出した次第であります。

 次にこの法律案の内容について簡單に御説明申し上げます。

 この法律は、國家公務員法にいう特別職にある者のうち、裁判官等を除き特別職にある者の全部について、必要な規定を設けようとするものであります。

 俸給月額はあとう限り各人ごとの額を明確に定めることといたしましたが、特殊のものについては、一定のわくの中で政令で定めることといたしました。

 俸給支給方法は内閣総理大臣等についてすでに定められていた方法と、まつたく同様の取扱いをいたしました。

 俸給以外の給與は原則として一般官吏の例により支給することといたしましたが、扶養手当及び超過勤務手当は、一部の者を除き支給しないことを明確に規定いたしました。

 以上この法律案につきまして立案の趣旨及び内容を御説明申し上げた次第でありますが、すみやかに御審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。

第4回国会衆議院大蔵委員会議録第7号2頁(昭和23年12月12日)〔塚田十一郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100401020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。