TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第5回国会›閣法第25号
閣法第5回国会 第25号成立

地方財政法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第26号 地方財政法の一部を改正する法律
提出昭和24年4月1日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和24年法律第26号
審議会議 5回・発言 189(政府答弁等 52)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S24.4.1委員長報告・採決本会議 728
  2. S24.4.1趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 526

衆議院地方行政委員会

  1. S24.4.6趣旨説明・質疑地方行政委員会 792
  2. S24.4.9委員長報告・採決本会議 1548
  3. S24.4.9採決・討論地方行政委員会 822

提案理由

堀末治 政府委員(地方財政政務次官) 昭和24年4月1日

只今議題となりました地方財政法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申上げます。

 本法律案は地方財政法の規定により整備することを必要とされておりまする國費、地方費の負担区分に関する法令の規定を整備する期限を、本年六月三十日まで三ケ月間延長しようとするものでございます。先に第二國会におきまして、御審議を願いました地方財政法は、いわゆる國費、地方費の負担の区分につきまして、原則的規定を設け、地方財政の安固を期したのでありまして、同法第十條によりますならば、國と地方公共團体とが相互に負担する経費について、その種目、算定基準及び國と地方公共團体とが負担すべき割合につきましては、法律又は政令でこれを規定すべきことと定めているのでありますが、その規定の円滑な運営と法令の規定を整備するためには、技術的に相当の時日を要することに鑑み、同法附則第三十七條において、從來規実に國と地方公共團体が相互にその経費を負担し合つて來たもので、負担割合その他が法律又は政令に規定されていないものにつきましては、暫定的に本年三月三十一日までは從來通りとし、同日までそれぞれ関係法令を整備すべきこととされているのであります。政府は地方財政法の成立と同時に、鋭意これが義務を果すべく努力をいたして参つたのではありますが、諸般の事情により、予算編成事務に、意外の日時を費やさざるを得ざるに立至つたこと等の事情に鑑み、取敢ずその期限を本年六月三十日まで延期して、万遺憾なきを期することといたした次第であります。何とぞその間の事情を御諒察の上、十分の審議を画され速かに御賛同あらんことをお願いする次第であります。

第5回国会参議院地方行政委員会会議録第5号1頁(昭和24年4月1日)〔堀末治政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。