法務庁設置法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
参議院 内閣・法務連合委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
昭和24年法律第136号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会法務委員会連合審査会・内閣委員会公聴会
- S24.4.19趣旨説明内閣委員会 1114
- S24.4.25趣旨説明・質疑内閣委員会法務委員会連合審査会 193
- S24.5.10公聴会内閣委員会公聴会 131
- S24.5.11質疑内閣委員会 18194
- S24.5.14質疑・修正案・討論・採決(修正)内閣委員会 21171
- S24.5.16委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3088
提案理由
殖田俊吉 法務総裁 昭和24年4月19日法務廳設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
法務廳には、御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれてをりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。すなわち檢務長官の指揮監督のもとに、檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局法制第二局法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のもとに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及び少年矯正局の五つの局が置かれております。そして法務総裁官房長は総裁を助けて官房の事務を指揮監督することになつておるのであります。
このたびの改正案におきましては、行政機構簡素化の方針に從いまして、現在の五長官十六局制を、三長官十一局制に縮小し、かつ國家行政組織法の施行に伴いまして、法務廳の名称を法務府と改めました。そのほか、いわゆる各種の廳外機関や支分部局等について所要の規定を設けました。以下その要点を申し上げて御審議の御参考に供じたいと存じます。
改正案におきましては、法務総裁のもとに、法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官の三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されてから今日までの一年有余の経驗にかんがみまして、法制意見長官の指揮監督のもとに、法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合いたしました。刑政長官の指揮監督のもとに、檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置いたしまして、主として、從來の檢察及び行刑関係の事務を同一長官のもとに一括したのでございます。さらに民事法務長官の指揮監督のもとに、民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことにいたしたのであります。なお近く犯罪者予防更生法という法律案を國会に提出して御審議を願うつもりにいたしておりますが、この予防更生法が施行になりますまでの間、いわば臨時でありますが、保護局を置きまして、いわゆる司法保護に関する各種の事務を処理させることにいたしてあります。また官房におきましては、全國の檢察廳、刑務所、少年院、今度できます法務局及び地方法務局等の会計事務を管掌し、おびただしい事務量に上りますので、特にこのたび経理部を設けることにいたしました。現在は会計課でやつておりますのを経理部といたすことにいたしました。
以上は法務府本府の機構の概要でありますが、いわゆる、廳外機関及び地方支分部局等につきましても多少の改正を加えたのでありまして、現在の司法事務局並びに訟務関係の駐在官制度及び人権擁護関係の駐在官制度をいずれも廃止いたしまして、これを法務局及び地方法務局と申す名前のものに改組いたしました。その他は大体において國家行政組織法の施行に伴う法規の整備を主眼といたしたものであります。
以上をもつて提案理由の大体の御説明を申し上げたつもりであります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
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第5回国会衆議院内閣委員会議録第11号15頁(昭和24年4月19日)〔殖田俊吉法務総裁発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。