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国会審議›第5回国会›閣法第93号
閣法第5回国会 第93号成立

航路標識法案

昭和24年法律第99号 航路標識法
提出昭和24年4月23日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立昭和24年5月16日
昭和24年法律第99号
審議会議 7回・発言 240(政府答弁等 59)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S24.4.25趣旨説明運輸委員会 1193
  2. S24.5.13質疑運輸委員会 1869
  3. S24.5.14採決運輸委員会 19104
  4. S24.5.16委員長報告・採決本会議 3088

参議院運輸委員会

  1. S24.4.26趣旨説明運輸委員会 1176
  2. S24.5.11質疑・採決運輸委員会 1539
  3. S24.5.12委員長報告・採決本会議 2568

提案理由

大屋晋三 運輸大臣 昭和24年4月25日

ただいま上程されました航路標識法案について、提案理由を御説明いたします。

 從來航路標識に関する法令としましては、明治二十一年に制定された勅令の航路標識條例というのがありますが、これは旧憲法施行以前のものであり、新憲法が施行になつた今日の法令体制上、形式的にもはなはだ現代に不相應なものでありますし、その内容においても、現情勢に適應しないものでありますので、船舶交通の安全を確保し、船舶の運航能率の向上に資するため、航路標識の設置、維持及び運営に関する新たな法律を制定する必要があります。これが航路標識法案を國会に提出する理由であります。

 本法案は航路標識條例に全面的な改正を加え、種々の新しい規定を織り込んだものでありますが、その内容の要点は次のごとくであります。

 一、法律の目的及び航路標識という用語の定義についての規定を設けました。二、航路標識の設置及び管理は、原則として海上保安廳において行うこととしました。三、海上保安廳以外のものにも、自己の業務のためにのみ使用する場合等の事由があるときは、海上保安廳長官の許可のもとに、航路標識の設置及び管理を認めることとしました。四、海上保安廳長官は、海上保安廳以外のものが設置した航路標識についても監督権を有し、その所有者または管理者に対し、必要があると認めるときは、その修理、改善、移轉、撤去等の措置を命ずることができることとし、特に必要があるときは、直接に管理し、または収用することができることとしました。五、航路標識の現状に変更があつたときは、海上保安廳長官は、それについての告示を発する旨の規定を置きました。六、航路標識の事故を発見した者に、これを海上保安廳の事務所に通報すべき義務を課することとしました。七、航路標識の保全のため、類似燈火または音響の使用を制限し、障害となる工事、もしくは作業、または植物の植栽に対する制限をし、航路標識を損傷するおそれのある行為を禁止する等の規定を置きました。八、損失補償についての規定を設け、聽問事及び訴願の制度を規定して、私人の権利の制限に対し、愼重を期しました。九、罰金額を現代に相應したものに改めました。

 以上簡單でありますが、提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことをお願いいたします。

第5回国会衆議院運輸委員会議録第11号2頁(昭和24年4月25日)〔大屋晋三運輸大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。