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国会審議›第5回国会›閣法第101号
閣法第5回国会 第101号成立

健康保険法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第37号 健康保険法の一部を改正する法律
提出昭和24年4月23日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
昭和24年法律第37号
審議会議 7回・発言 381(政府答弁等 116)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院厚生委員会

  1. S24.4.25趣旨説明・補足説明・質疑厚生委員会 1541
  2. S24.4.26質疑・討論・採決厚生委員会 1649
  3. S24.4.28委員長報告・討論・採決本会議 20127

衆議院厚生委員会

  1. S24.4.26趣旨説明・質疑厚生委員会 1282
  2. S24.4.27質疑厚生委員会 13143
  3. S24.4.28質疑・採決厚生委員会 1456
  4. S24.4.28委員長報告・討論・採決本会議 2390

提案理由

宮崎太一 政府委員(厚生事務官(保險局長)) 昭和24年4月25日

只今議題となりました健康保險法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申上げます。健康保險制度におきましては、昨年八月に法律が改正され、又社会保險診療報酬支拂基金法が制定いたされまして、保險診療の円滑化が図られた次第でありますが、それ以來被保險者の経済生活の逼迫と、他面診療担当者の全面的協力等によりまして、保險診療の件数及び金額の異状な上昇を來しまして、保險経済の危機を招いておる現状であります。ここにおきまして政府といたしましては、保險経済の收支の均衡を図るために、保險料率を千分の四十から千分の五十に引上げまして、保險料收入の増大を図りますと共に、他面被保險者の療養の給付について一部負担金として初診料に相当する額を負担させることといたしまして、保險経済の收支の均衡を図るようにいたした次第であります。又被保險者の標準報酬を給與の実情に併せまして、最低二千円から最高二万四千円までの十九等級に整備いたしますると共に、健康保險委員会を健康保險審議会と改めまして、その組織権限等を明確にし、又被保險者の負担すべき保險料を納期限を過ぎても納付しない事業主に対して一定の罰則を認める等の改正を図つておる次第であります。何卒御審議の上速かに御決定あらんことを希望する次第であります。

第5回国会参議院厚生委員会会議録第15号1頁(昭和24年4月25日)〔宮崎太一政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501101)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。