学校教育法の一部を改正する法律案
衆議院 文部委員会
昭和24年法律第179号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院文部委員会
- S24.4.26趣旨説明・質疑文部委員会 839
- S24.5.9採決文部委員会 1046
- S24.5.12委員長報告・採決本会議 2568
- S24.5.18衆議院回付案同意・衆議院回付案本会議 2997
衆議院文部委員会
- S24.5.7趣旨説明・補足説明文部委員会 1392
- S24.5.11質疑文部委員会 15100
- S24.5.14修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文部委員会 1881
- S24.5.16委員長報告・採決(修正)本会議 3088
提案理由
左藤義詮 政府委員(文部政務次官) 昭和24年4月26日大臣ちよつと手が引けませんので、代りまして只今議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びこの法律案の骨子とするところを御説明申上げます。
先ず提案の理由でありますが、医学又は歯学の学部をおく大学におきましては、單に練達した技術者を養成するに止まらず、社会人としても立派な医師又は歯科医を養成しなければなりません。そこでその教育の改政と向上を図るために、これら学校の入学資格の程度を特に高め、その目的を達成する必要があるのであります。
次に新学制の最後の段階たる新制大学につきまして、学校教育法では修業年限が四ケ年となつておりますが、この際國の現状としましては、入学志願者の側における父兄の経済的負担力の点、或いは短期間に実務者を養成しなければならない社会的必要性などを考慮いたしますと、短い期間に完成するいわゆる短期大学を必要とするように考えるのであります。從つて当分の間修業年限二年又は三年の短期大学の制度を認めることにより、一面速かに新学制の完成を図ると共に、他面社会の要望に添いたいと考えるのでございます。
次にこの法律案の骨子とするところを御説明いたします。先ず第一は、学校学育法の規定によれば、新制大学の入学資格は、新制高等学校卒業程度を以て原則とするのでありますが、医学又は歯学の学部を置く大学に入学しようとする者の入学資格については、特例を認めて、より高い程度、即ち他の学部において二年以上在学して所定の課程を履修した者を定めようとするのであります。
次に新制大学の修業年限は、学校教育法を規定するごとく、四年を以て原則としますが、これを二年又は三年課程に短期した短期大学をも認めることにしようとするのであります。尚、この短期大学の取扱方につきましては、大学院を置くことを認めないこととし、その他はすべて四年制大学に関する規定を準用するものであります。最後に、短期大学を卒業した者のうち、更に四年制の大学へ進学する希望を有する者については、一定の基準に從い、四年制大学の相当学年に編入する途を開こうとするものであります。尚短期大学の実施につきましては諸般の準備を必要といたしますので、昭和二十五年度より開設することといたしたいと存ずるのであります。
修上が本法律案の提案理由とその骨子とするところであります。何とぞ愼重御審議の上、速かに御可決ならんことをお願いいたします。
第5回国会参議院文部委員会会議録第8号1頁(昭和24年4月26日)〔左藤義詮政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501116)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。