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国会審議›第5回国会›閣法第156号
閣法第5回国会 第156号成立

公共企業体労働関係法の施行に関する法律案

昭和24年法律第83号 公共企業体労働関係法の施行に関する法律
提出昭和24年4月28日 内閣
付託衆議院 労働委員会
参議院 労働委員会
成立昭和24年5月16日
昭和24年法律第83号
審議会議 6回・発言 391(政府答弁等 167)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. S24.4.30趣旨説明労働委員会 127
  2. S24.5.10採決・討論労働委員会 16170
  3. S24.5.12採決・委員長報告本会議 27117

参議院労働委員会

  1. S24.5.10趣旨説明・逐条説明・質疑労働委員会 11259
  2. S24.5.14討論・採決労働委員会 1345
  3. S24.5.16採決・委員長報告本会議 28105

提案理由

山崎岩男 政府委員(労働政務次官) 昭和24年4月30日

ただいま議題になりました公共企業体労働関係法の施行に関する法律案につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

 公共企業体労働関係法は、先般成立いたしました施行期日を変更したします法律により、本年六月一日から施行されることになつているのでございます。これに伴いまして、本年度におきましては、公共企業体労働関係法の施行につきまして、経過措置を要することは申すまでもないのでございますが、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法の施行に関する法律案及び國家公務員の團体の登録に関する人事院規則等との関係がございまして、今日まで経過措置に関する法律案を檢討いたしておりましたが、その調整を了しましたので、ここにこの法律案を提出いたした次事でございます。

 この法律案は、ただいま申し上げましたように、そのほとんどが、本年度におきまして、公共企業体労働関係法を施行して参りまう上に、必要な経過措置でございまして、第一條及び第二條は、現在國家公務員であつて、六月一日から公共企業体の職員となります者が組織いたしております團体が、引続き存続いたしますのに必要な経過規定でございます。

 第三條から第五條までの規定は、公共企業体労働関係法中の期日の読みかえと、團体交渉の経過措置に関するものでございます。

 第六條は、公共企業体仲裁畿委員会と各調停委員会の委員に対する國家公務員法の適用に関する規定でございますが、これは各委員の選考の特殊なる方法と、その職務の特殊性によりまして、秘密保持の義務と信用失墜に関する規定を適用するにとどめたのでございます。

 第七條は、労働大臣の権限の一部を、都道府縣知事に委任することのできる旨を定め、第八條は、公共企業体仲裁委員会の委員の手当及び公共企業体仲裁委員会の事務の必要上、出頭を求められた者に関する費用の弁償について規定いたしております。

 以上御説明申し上げましたように、この法律案は、経過措置を主といたします抜術的なものでございますが、御審議の上、すみやかに成立いたしますよう、お願い申し上げます。

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第5回国会衆議院労働委員会議録第12号1頁(昭和24年4月30日)〔山崎岩男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501156)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。