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国会審議›第5回国会›閣法第209号
閣法第5回国会 第209号成立修正あり

国家行政組織法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第123号 国家行政組織法の一部を改正する法律
提出昭和24年5月14日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和24年法律第123号
審議会議 7回・発言 191(政府答弁等 56)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S24.5.16趣旨説明内閣委員会 22232
  2. S24.5.21委員長報告・採決(修正)本会議 35127
  3. S24.5.21修正案・採決(修正)内閣委員会 278
  4. S24.5.30参議院回付案・参議院回付案同意本会議 4047

参議院内閣委員会

  1. S24.5.22質疑内閣委員会 17300
  2. S24.5.23修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 18201
  3. S24.5.27委員長報告・採決(修正)本会議 3686

提案理由

本多市郎 國務大臣 昭和24年5月16日

ただいま提案になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。

 御承知のように、國家行政組織法は本年六月一日から施行することになつており、これに基く各省廳の設置法案は、すでに御審議を願つている次第であります。しかして國の行政機関たる府、省、委員会及び廳並びに公團は、國家行政組織法中に別表として掲げられることになつているのでありますが、この別表は、法第二十七條によつて、同法に基く各省各廳の設置法が制定された後に附加されることになつているのであります。從つてただいま本國会において御審議願つている各省廳の設置法案とともに、この法律案を提案いたす次第であります。

 この法律案の内容たる別表は、各行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の部内にある委員会、廳及び公團を列挙いたしたもので、わが國行政組織の全貌を明らかにし、行政組織の系統を一目瞭然たらしめようとする趣旨であります。

 以上がこの法律案の概要でありまして、國家行政組織法の規定に基く必要な改正であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。

第5回国会衆議院内閣委員会議録第22号16頁(昭和24年5月16日)〔本多市郎國務大臣発言・発言番号186〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501209)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。