TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第5回国会›閣法第210号
閣法第5回国会 第210号成立

行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案

昭和24年法律第133号 行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
提出昭和24年5月14日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和24年法律第133号
審議会議 6回・発言 271(政府答弁等 66)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S24.5.16趣旨説明内閣委員会 22232
  2. S24.5.20委員長報告本会議 34103
  3. S24.5.20採決内閣委員会 26466
  4. S24.5.21質疑・討論・採決本会議 35127

参議院内閣委員会

  1. S24.5.23質疑・採決内閣委員会 18201
  2. S24.5.27委員長報告・採決本会議 3686

提案理由

本多市郎 國務大臣 昭和24年5月16日

 続いてただいま提案になりました行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案について、その提案理由を御説明いたします。

 國家行政組織法に基き、各省廳の新定員を定めました行政機関職員定員法案につきましては、すでに御審議を煩わしているのでありますが、同法の施行に伴い、各法令中定員等に関する規定につき、所要の改正を行わなければならない次第であります。

 第一に、各法律のうち、職員定員に関する規定を政令に讓つている部分があります。これは行政機関職員定員法に矛盾いたしますから、削除いたさなければなりません。

 第二に、各法律案は「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令のうち、職員の定員を直接に定めている規定があります。これは行政機関職員定員法の施行に伴い不要となりますので、これまた削除する必要があります。

 第三に、右に関連して、職員に関する規定のうち、國家行政組織法等の施行に伴い当然不必要となるものを若干整理いたす必要があります。

 本法律案におきましては、以上の趣旨によりまして、全國選挙管理委員会法ほか六法令の一部につき、所要の改正を加えた次第であります。

 なお、右のほか職員の定員等を規定いたしております統計委員会官制ほか七つの政令及び勅令は無効となるので、この際全部廃止することにいたしました。

 以上がこの法律案の概要でありまして、すべて行政機関職員定員法の施行に伴う所要の改正であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第であります。

第5回国会衆議院内閣委員会議録第22号16頁(昭和24年5月16日)〔本多市郎國務大臣発言・発言番号186〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501210)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。