油糧配給公団法の一部を改正する法律案
衆議院 農林委員会
昭和25年法律第59号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林委員会
- S25.3.22趣旨説明・質疑農林委員会 16160
- S25.3.24質疑・小委員長報告農林委員会 18104
- S25.3.25質疑農林委員会 1955
- S25.3.27討論・修正案趣旨説明・採決農林委員会 2087
- S25.3.28委員長報告・討論・採決本会議 31132
提案理由
坂本實 政府委員(農林政務次官) 昭和25年3月7日肥料配給公団令の一部を改正する法律案の提案理由を簡単に御説明申上げます。
改正点は二つございまして、第一の点は肥料配給公団令の有効期間の延長であります。本公団令はその附則におきまして、昭和二十五年三月三十一日を以て失効することになつておりますが、肥料の需要と供給の現況及び現在進行中の春肥の配給途上に機構を改革することは時期尚早と考えられますので、一応本公団令の期間を一年延長し、同公団は現在の春肥配給終了の上成るべく速かに本令第七條の経済安定本部総務長官の解散命令により廃止することといたしたのであります。改正の第二の点は、基本金の増額であります。同公団に必要な什器、備品は基本金により購入することとなつておりますが、すでにこれが損耗甚だしく業務上甚だしく支障を来すに至つておりますので、五百万円を増加して最小限の補充をいたすこととしたのであります。
何とぞ愼重御審議の上御賛同あらんことをお願いいたします。
更に油糧配給公団法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を御説明申上げます。
食料品配給公団法又び油糧配給公団法は、御承知のごとく当該公団法の規定により本年四月一日失効することとなるのでありますが、食料品配給公団が取扱つている味噌、醤油又び乳製品については、漸次需給状況が好転し、もはや公団による一手買取販売による強力な統制を必要としないと認められるに至りましたので、今回政府は、食料品配給公団法の有効期間の延長の措置をとらず食料品配給公団を解散せしめることに決定したのでありますが、同公団の取扱つている砂糖又び油糧配給公団の取扱つている油脂、油脂原料等だついては、未だ供給が不足しており、一手買取販売による強力な統制を行なつて行くことが国民生活安定のため必要であると認められますので、油糧配給公団法の効力を一年延長し、同公団の名称を「油糧砂糖配給公団」に改めると共に砂糖をも同公団に取扱わけることとするのが本法律案提案の目的であります。この法律案におきましては効力延長に関する改正規定は昭和二十五年三月三十一日以前に、その他の改正規定は同年四月一日から施行することとなるのでありますが、これによつて、油糧配給公団の法人格財産関係等については何等変動がないものと解しております。又砂糖に関する業務の取扱については、食料品配給公団の四月一日現在の在庫品を油糧砂糖配給公団に売り渡すことにいたしたいと考えております。
政府は、油糧砂糖配給公団の在続を一応一年延長することとしたいのでありますが、政府としまじては砂糖及び油糧の輸入量の増大によりましてその需給の均衡が得られ次第同公団をも廃止する予定でありまして、これは今後の輸入その他の需給事情によりますけれども、昭和二十五年度中には恐らく実現し得るものと期待している次第であります。公団の一手買取販売を止めることとなつだ味噌、醤油及び乳製品につきましては、民間企業による取扱に委ねまして、自由の範囲を極力拡げ、必要に応じまして最小限度の簡素な需給調整をすることにしたいと考えているのであります。更に油脂、油脂原料等にづいてもその必要のなくなつたものについては、逐次公団による取扱を止め、民間企業に委ねて行きたいと考えています。
以上簡単に提案理由を述べたので宝りますが、何とぞ愼重審議の上速かに御可決あらんことをおい願いいたします。
第7回国会参議院農林委員会会議録第11号3頁(昭和25年3月7日)〔坂本實政府委員発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。