中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案
衆議院 通商産業委員会
昭和25年法律第57号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
宮幡靖 政府委員(通商産業政務次官) 昭和25年3月2日只今議題となりました、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案提案の理由を御説明申上げます。
中小企業等協同組合法は昨年七月一日施行されました中小企業の協同組織に関する基本法でありまして、旧商工協同組合法に基く商工協同組合は本年二月末日までに本法の事業協同組合に、旧市街地信用組合法に基く市街地信用組合は本年八月末日までに本法の信用協同組合に組織変更することを要することと相成つておりますが、中小企業金融の現状に鑑み右の市街地信用組合の組織変更は特に早急になされることが要望されております。而して市街地信用組合におきましては、組合員数の千人を越えるものが可なり部分を占め、中には一万人以上の組合も珍らしくない現状であります。この傾向は、今後信用協同組合の発達に伴いますます著しくなると考えられますが、これらの組合においては現行法の総代会に関する規定の下では円滑なる組合運営は勿論のこと信用協同組合への移行すら不可能であります。従いましてこの点からいたしまして特に次の三点の改正即ち
第一に総代の選挙は総会以外でも行いうるものとすること。
第二に総代の定数は、選挙時毎に法定数を下らなければ差支えないようにすること。
第三に総代の任期を法定すること。は急を要すると考えるのであります。
先ば右の第一点について御説明申上げますと、現行法によりますれば総代は総会において選挙することになつておりますが、総代会を設けることができるような組合は組合員数も多く地区も広汎でありますので、総代を必ず総会に於て選挙するということは、ときに非常な困難を伴いますので、これを全組合員の意思が公平且つ容易に反映されるよう、地区別に選挙区を設けて選挙を行うことが、その他定款の自由に定める方法に委ねることが必要であります。
第二点につきまして、現行法は、総代の定数が常時組合員総数の十分の一であることを要求しておりますが、協同組合は自由加入、自由脱退を原則とするため組合員数は常に変動いたしますので総代の定数に関しまして一定の基準時点を明確にすることが必要であります。
第三点は現行法によれば、総代の任期には制限がありませんが組合民主化の見地から総代の任期の最高限を定め、組合員の総代に対する批判の機会を與えようとするものであります。この際総代の任期は、役員のそれと歩調を合せて最長三年とするのが妥当であると考えております。
本改正案は、法律案としては極めて簡單なものでありますが、先にも述べました通り市街地信用組合の信用協同組合への組織変更に関連し特に急を要しますので、何とぞよろしく御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
第7回国会参議院通商産業委員会会議録第11号1頁(昭和25年3月2日)〔宮幡靖政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。