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国会審議›第7回国会›閣法第117号
閣法第7回国会 第117号成立

国税の延滞金等の特例に関する法律案

昭和25年法律第78号 国税の延滞金等の特例に関する法律
提出昭和25年3月22日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和25年法律第78号
審議会議 8回・発言 1,005(政府答弁等 391)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S25.3.24趣旨説明・質疑大蔵委員会 39203
  2. S25.3.29質疑・討論・採決大蔵委員会 42250
  3. S25.3.30委員長報告・討論・採決本会議 3263

参議院大蔵委員会

  1. S25.3.27趣旨説明大蔵委員会 30201
  2. S25.3.28質疑大蔵委員会 31282
  3. S25.3.30質疑大蔵委員会 33223
  4. S25.3.31委員長報告・採決本会議 35146
  5. S25.3.31質疑・採決大蔵委員会 34302

提案理由

水田三喜男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和25年3月24日

 次に国税の延滯金等の特例に関する法律案につきまして御説明いたします。

 すでに御審議を願いました所得税法の一部を改正する法律案外各国税に関する法律案等におきまして、本年四月からは従来の国税に対する延滯金及び加算税に関する制度を合理化いたしまして、その日歩を軽減いたすことになつているのであります。しかるに最近の経済情勢にかんがみますと、従来の延滯金及び加算税の日歩はかなり重いものと考えられますので、本年一月一日にさかのぼつてその日歩を軽減することを適当と認め、この法律案を提出いたした次第であります。

 すなわち、この法律案によりますと、本年一月一日から三月三十一日までの期間に対する延滯金は、従来の日歩二十銭を八銭に改め、また所得税、法人税、相続税及び通行税の同期間に対する加算税は、日歩十銭を四銭に改めることとし、なお本年四月以降利子税の制度に改められない非戰災者特別税、有価証券移転税及び取引高税の加算税について、本年一月一日以降のものは日歩四銭に改正することといたしてあるのであります。しかして三月三十一日以前にすでに延滯金または加算税を従来通りの日歩で納付し、または徴收いたしておりますときは、この法律の施行によりまして過納となるわけでありますので、国税徴收法の規定によりまして、その過納分を他の未納の国税等に充当するか、または請求に基いて還付することになるのであります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられんことを切望してやまない次第であります。

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第7回国会衆議院大蔵委員会議録第39号4頁(昭和25年3月24日)〔水田三喜男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701117)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。