労働省設置法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
参議院 労働委員会
昭和25年法律第120号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
鈴木正文 労働大臣 昭和25年4月11日労働省設置法等の一部を改正する法律案の審議をせられるに当り、提案の理由を御説明いたします。
御承知のごとく昨年第五国会におきまして、労働省設置法が全面的に改正せられたのでありますが、労働省としましては、爾来同法によつて労働行政組織の整備及びその円滑なる運用に努めて参つた次第でありますが、今般、審議会等の整理及び労働基準監督官研修所の設置等の関係上、現行の労働省設置法及び職業安定法の一部を改正することを必要とするに至つたのでありますが、以下その要点について申上げます。
第一に審議会等の整理であります。政府といたしましては、かねてから行政機構の簡素化に力をいたしておるのでありますが、今般各省附属の各種審議会等をできる限り整理し、行政効率の向上を図ることとなり、労働省といたしましても規程労働省に附属する審議会等のうち、船員労働連絡会議、安全装置性能審議会、特別地区職業安定審議会、職業安定連絡協議会、労働統計調査審議会、衛生管理者試験審議会及び職業指導協議会を廃止し、中央特殊技能試験審議会と地方特殊技能試験審議会を統合することといたしたのであります。今回整理することとなつた審議会等は、單なる官庁間の連絡に資せんとするもの、或いは未だ現実に設置に至らなかつたもの、或いは行政の運営途上適宜労働関係者の意見を聽くごとにより、その欠を補うことができるもの等でありまして、政府の審議会整理の趣旨に即応するど考えられるものであります。尚、現在職業安定法に基き設置されている都道府県職業安定審議会を今回地方職業安定審議会といたしましたのは、單に名称の変更に過ぎませんが、別にこれを労働省設置法に新たに規定いたしましたのは、法律形体の單なる整備でありまして、何ら実態的変更を加えたものではありません。
第二に、労働基準監督官研修所の設置であります。労働基準監督官はその職責、権限から言つて、その素質如何は国民に至大の影響を與えると考えられるのでありますが、従来予算等の関係から研修機関を置かず極めて短期間の講習等によつて職員の教養訓練を行なつて来た実情にありますが、今回新たに労働基準監督官研修所を設けて、新任の監督官のみならず在来からの監督官に対しても長期の訓練を行い、労働基準監督官の素質を向上し、以て労働基準監督行政の一層の充実を図ることと、いたした次第であります。
第三に、国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給與が支給される職員が退職した場合には、昭和二十四年政令第二百六十三号及び政令第二百六十四号により、失業保険法の規定する條件に従つて相当金額を退職金として支給することとされていますが、これを公共職業安定所で支給する七とが退職者にとつて便宜である関係から、今回設置法中職業安定局及び公共職業安定所の事務にこれを加えたのであります。
以上本法案提出理由の概要を御説明いたした次第でありますが、何とぞ御審議の上速かに可決あらんことをお願い申上げる次第であります。
第7回国会参議院内閣委員会会議録第16号1頁(昭和25年4月11日)〔鈴木正文労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701161)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。