鉱業法施行法案
参議院 通商産業委員会
昭和25年法律第290号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院通商産業委員会
- S25.11.27趣旨説明通商産業委員会 287
- S25.11.29質疑通商産業委員会 341
- S25.12.6修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)通商産業委員会 9120
- S25.12.7修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1192
提案理由
横尾龍 通商産業大臣 昭和25年11月27日ただいま議題となりました鉱業法施行法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。
本年七月第八国会に提案し、継続審議に付せられ、休会中も御審議いただきました鉱業法案は、その提案の際御説明いたしましたように、現行の鉱業決及び砂鉱法を廃止して鉱業に関する一切の統一的基本的な制度を定めるものでありまして、法定鉱物の追加、租鉱権制度の新設等新たな規定を設けている点も少くないのであります。従つて現行法の廃止と新法の制定に伴う経過的措置を規定して、現行制度に基く既得権の保護に遺憾なからしめると同時に、関係法令に所要の改正を加える必要があるのでありますが、これを新法の附則において規定することは、いたずらに法案を厖大ならしめるおそれがあるため、特に單行法として御提案いたした次第であります。
さて本法案の内容について御説明申し上げますと、第一に現行法の廃止に伴う経過的措置として、新法の規定事項と旧法の規定事項との関連を明確にするための規定が設けてございます。その主要点は旧法による試掘権、採掘権、砂鉱権または使用権は、新法施行の日に新法による試掘権、採掘権または砂鉱権となるものとすること、また新法施行前に旧法によつてした処分、手続、その他の行為であつて、その要件または効果の新法と異なるものは、新法施行後も従前の例によるものとしたこと等でありまして、旧法によつて権利を得、または手続をしていた者を特に支障のない限りそのまま認めて行こうという趣旨であります。
第二に新法が国民経済上の重要性から見て、鉱業法を適用し、合理的な開発と保安監督の適正化をはかる必要があると思われる石灰石、ドロマイト等七種の鉱物を従来の法定鉱物のほかに新たに追加しておりますことは、さきに鉱業法案提案の際御説明いたしました通りであります。ただ従来土地所有者または土地所有者との契約により権利を有する者が何ら公法上の制限を受けずに掘採しておりました追加鉱物を、新法施行後は鉱業権によらなければ掘採できないものとすることは、従来の掘採者、土地所有者等に不測の損害を與えるおそれがありますので、次のような特例措置を規定してその保護をはかつております。すなわち、追加鉱物の現掘採者には、新法施行後六箇月間の掘採継続を認め、さらに現掘採者、土地権利者または土地所有者が一定期間内に追加鉱物を目的とする鉱業権設定の出願をしたときは、鉱業法の原則を一部変更して、これを優先的に処理するとともに、従来の法定鉱物との重複設定を認めることにより、できる限り容易に鉱業権を取得し得る道を開いているのであります。
最後に、現行の砂鉱法を廃止して鉱業法に統合した結果、従来の砂鉱権、砂鉱区等は、すべて鉱業権、鉱区等の観念に統一されることとなりましたため、他の法令中のこれらの字句の整理を行うほか、通商産業省設置法、鉱山保安法、登録税法、地方税法等のうち、鉱業法に直接関係のある規定に所要の改正を加えることといたしました。
以上この法律案の提案の趣旨と大要とを御説明いたしましたが、本法案の成立が新法の実施にぜひとも必要なことを考慮されまして、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第でございます。
第9回国会衆議院通商産業委員会議録第2号6頁(昭和25年11月27日)〔横尾龍通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100901004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。