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閣法第10回国会 第2号成立

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和25年法律第298号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和25年12月10日 内閣
付託衆議院 人事委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和25年法律第298号
審議会議 5回・発言 267(政府答弁等 116)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院人事委員会

  1. S25.12.11趣旨説明・質疑・討論・採決人事委員会 282
  2. S25.12.11委員長報告・採決本会議 246

参議院大蔵委員会

  1. S25.12.12趣旨説明・質疑大蔵委員会 1115
  2. S25.12.15質疑・採決・討論大蔵委員会 262
  3. S25.12.16委員長報告・採決本会議 297

提案理由

池田勇人 大蔵大臣 昭和25年12月11日

特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 特別職の職員の給與につきましては、従来一般職の職員の給與との権衡において、その職務の内容に応じた給與が定められて参つたのでありますが、今般人事院の勧告に基き、一般職の職員の給與が改訂されることになりましたので、特別職におきましても一般職と同様、特別職の職員の給與に関する法律に所要の改正を加え、給與の改訂を行い、あわせて国会閉会中に新たに特別職の職員となりましたものを適用範囲に加えたいと存ずるのであります。

 次に改正の要旨を簡單に御説明申し上げます。

 第一に国会閉会中に、新たに特別職の職員となり、政令で定められておりましたものを適用範囲に挿入いたしました。

 第二に内閣総理大臣等の給與につきましては、一般職の職員の給與改訂と権衡をはかり、かつその職務内容に応じ、俸給月額を現行のおおむね三割ないし五割増給することといたし、別表の通りに改めました。

 第三に首都建設委員会委員等の給與は、従来日額千円の範囲内で手当が支給されていたのでありまするが、これも一般職の非常勤職員である委員、顧問、参與等と同様、日額を千八百五十円に改めました。

 第四に食糧配給公団特別手当を、一般職の公団の職員と同様、従来の三割を一割に改めることといたしました。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。

第10回国会衆議院人事委員会議録第2号9頁(昭和25年12月11日)〔池田勇人大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。