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国会審議›第10回国会›閣法第5号
閣法第10回国会 第5号成立修正あり

地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案

昭和26年法律第2号 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
提出昭和25年12月10日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和26年法律第2号
審議会議 11回・発言 375(政府答弁等 43)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S25.12.12趣旨説明・質疑地方行政委員会 240
  2. S25.12.14参考人招致地方行政委員会 392
  3. S25.12.15質疑地方行政委員会 43
  4. S25.12.16委員長報告・討論・採決本会議 297
  5. S25.12.16質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)地方行政委員会 527
  6. S26.1.31両院協議会成案・両院協議会協議委員議長報告・採決本会議 838

両院地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会

  1. S26.1.30両院協議会・両院協議会成案地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会 157

提案理由

岡野清豪 地方自治庁長官 昭和25年12月11日

ただいま上程されました地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。

 全国大多数の地方公共団体におきましては、その議会の議員及び長の任期が明年四月に満了となり、従つて後任者の選挙は、公職選挙法の規定によれば、三月上旬ないし四月下旬の間、各地方公共団体が任意に定める期日に、施行されることになるわけであります。しかるにこの選挙の期日並びに選挙運動の期間は、たまたま地方公共団体の予算編成時期に当つているのでありまして、地方公共団体の議会の議員及び長をして選挙に煩わされることなく、明年度予算案の編成並びにその審議に当らしめるため、選挙の期日を四月下旬以降に定めるとともに、これらの各選挙を、できるだけ同時に行わしめて、選挙事務の合理化と、経費の節減をはかることが適当であると存ぜられるのであります。

 以上の趣旨によりまして、公職選挙法に対する特例を設け、この法律施行の日から、昭和二十六年四月二十九日までの間に、その任期が満了すべき都道府県及び市町村等の議会の議員の任期満了による一般選挙は、四月二十九日に、この法律施行の日から昭和二十六年五月二十日までの間に、その任期が満了すべき都道府県知事及び市町村長等の任期満了による選挙は、五月二十日に、それぞれ同時に行うことといたしたいと存ずるのであります。また同一の趣旨に基きまして、議会の議員の数が、その定数の二分の一を欠き、議会が成立しない状態となつた場合のほかは、議員の再選挙または補欠選挙を行わず、またこの法律施行の日に、すでに退職の申し出をしている長の後任者の選挙のほかは、明年五月二十日までの間に長が欠けましても、その選挙はすべて五月二十日に行うこととしたのであります。

 なお議員の選挙に立候補したものについては、同時選挙の趣旨の徹底と、選挙の公正とを期するため、同一区域について行われる長の選挙の候補者とはなれないものといたしました。

 最後に、現在公職選挙法の規定中、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了前に行う任期満了による選挙の告示後に、議員または長が欠けた場合の選挙の取扱い並びにそれらの後任者の任期の起算方法に関する部分について、この際規定を整備する必要を認めましたので、所要の改正を公職選挙法に加えることにいたしたいと存ずるのであります。

 以上がこの法律案の提案理由並びにその内容の概略であります。何とぞ愼重御審議の上、御賛成あらんことを御願い申し上げます。

第10回国会衆議院地方行政委員会議録第2号2頁(昭和25年12月11日)〔岡野清豪地方自治庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。