国家公務員災害補償法案
衆議院 人事委員会
昭和26年法律第191号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院人事委員会
- S26.3.5趣旨説明・質疑人事委員会 873
- S26.3.12質疑人事委員会 97
- S26.3.20参考人招致人事委員会 1040
- S26.3.29質疑人事委員会 1212
- S26.3.30質疑人事委員会 1335
- S26.5.17派遣議員報告・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)人事委員会 15101
- S26.5.18委員長報告・討論・採決(修正)本会議 4244
衆議院人事委員会
- S26.3.31趣旨説明人事委員会 538
- S26.5.17逐条説明・質疑人事委員会 642
- S26.5.22質疑人事委員会 1063
- S26.5.23質疑・討論・採決人事委員会 11117
- S26.5.24委員長報告・討論・採決本会議 3948
提案理由
岡崎勝男 政府委員(内閣官房長官) 昭和26年3月5日只今議題となりました国家公務員災害補償法案の提案理由を御説明申上げます。
国家公務員の公務災害に対する補償制度につきましては、従来公務員の身分、職種等によりまして、それぞれ異なる法令によつて行われていたのでありますが、御承知のように、労働基準法施行のときから、労働基準法等の施行に伴う政府職員にかかる給與の応急措置に関する法律によりまして、これらの法令による給與を労働基準法に規定された災害補償の基準にまで増額して実施して参つたのであります。併しながら、この応急措置に関する法律は暫定的のものでありまして、実施上不備の点も多く、当然恒久的な法律の制定が必要とされていたのであります。而して国家公務員法におきましては、人事院が成るべく速かに国家公務員の災害補償制度を研究して、その成果を国会及び内閣に提出すべき旨を定めているのでありますが、今回この規定に基きまして、人事院より具体的意見の提出がありましたので、政府におきましては、その内容を検討いたしました結果、おおむね妥当と認めまして、ここにこれを国家公務員災害補償法案として国会に提出し、御審議をお願いいたすこととした次第であります。
この法律案は国家公務員が、公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に、国はその職員の使用者として、本人及びその遺族が、それによつて受ける損害を補償することを規定したものでありますが、以下その要点を御説明申上げます。
第一の点は、人事院が人事行政の一環たる補償の完全な実施の責任を負うものとし、人事院が指定する国の機関は、この法律、人事院規則等に従つて実施の事務を行い、人事院がその総合調整を行なつて迅速且つ公正な補償の実施を確保しようとしたことであります。
第二の点は、補償の制度自体及びその実施につきまして、労働基準法、従つて又労働者災害補償保険法と均衡を保つことに努めたことであります。
第三の点は、補償の実施について異議のある者は、人事院に審査の請求をすることができるものとし、人事院がその審査に当ることといたし、以て補償を受ける者の利益の保全を図つたことであります。
以上申述べました三つの点がこの法律案の眼目でありますが、このほか災害補償として支給ざれる金品は非課税とし、又現行の労働基準法等の施行に伴う政府職員にかかる給與の応急措置に関する法律、恩給法等の條文の整理並びに従前の関係法令の改廃を行うとにいたしました。
なお、公務災害補償のための予算につきましては、昭和二十六年度分として現在国会において御審議を願つております昭和二十年度予算案に一般会計及び特別会計合せて二億七千万円を計上いたしておる次第であります。
何とぞ御審議の上御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
第10回国会参議院人事委員会会議録第8号2頁(昭和26年3月5日)〔岡崎勝男政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。