農業災害補償法の一部を改正する法律案
参議院 農林委員会
昭和26年法律第50号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
島村軍次 政府委員(農林政務次官) 昭和26年3月13日ただいま上程になりました農業災害補償法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。
この法律案の内容は、現行の農業災害補償法第十三条の二及び第十三条の三の規定によりますと、昭和二十四年、二十五年の両年度におきまして、蚕繭共済及び家畜の死亡廃用共済にかかわる共済掛金の一部を国庫が負担いたすことになつておるのでありますが、これを改正して、昭和二十六年度におきましても同様の措置を講ずることといたしておるのであります。
右の国庫負担措置の経緯について申し上げますと、蚕繭共済につきましては、農業災害補償制度制定当時は、製糸業者等がその共済掛金の一部を繭の取引数量に応じて分担し、この負担金の財源を生糸等の販売価格の統制額の中に織り込み、生糸等の使用者に転嫁することができる措置を講じていたのでありますが、昭和二十四年五月に至り、蚕糸に関する諸統制を撤廃いたしましたため、かかる措置が実際上不可能となりましたので、第六国会におきまして、国家財政の将来をも勘案いたし、とりあえず昭和二十四年、二十五年の両年度において、右の製糸業者等が蚕繭共済にかかわる共済掛金の一部を負担する措置にかえて、これを一般会計において負担することにいたしたのであります。また家畜の死亡廃用共済につきましては、第五国会におきまして、任意加入制を改め、農業共済組合の総会の議決のあつたことを条件とする最低共済金額の加入義務制といたし、この措置による加入頭数の増加に伴う共済掛金標準率の引下げ等の措置を講じたのでありますが、その後これに関連いたし、第六国会におきまして、国家財政の将来をも考慮いたし、とりあえず昭和二十四年、二十五年の両年度において、この共済掛金の一部を国庫負担とする措置を講じたのであります。
これら蚕繭共済及び家畜の死亡廃用共済にかかわる共済掛金の一部を国庫において負担する臨時的措置は、養蚕及び畜産の重要性と農業災害に対する国家補償制度強化の必要性にかんがみまして、国家財政事情の許す限り、これを恒久的措置にいたしたいと考えているのでありますが、この点につきましては、異常災害の連続発生に伴う共済掛金率改訂等を中心とする制度の根本的再検討の際、あわせて考慮いたす考えであります。
以上がこの法律案の大要でありまして、右に伴う予算上の措置につきましても、昭和二十六年度本予算案におきまして、蚕繭共済にかかわる共済掛金の国庫負担額二億一千八百七十万円及び家畜の死亡廃用共済にかかわる共済掛金の国庫負担額一億四千六百二十五万円をそれぞれ計上いたしてありますので、何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願いいたす次第であります。以上提案の理由を説明申し上げます。
第10回国会衆議院農林委員会議録第20号3頁(昭和26年3月13日)〔島村軍次政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001090)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。