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国会審議›第10回国会›閣法第95号
閣法第10回国会 第95号成立修正あり

地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案

昭和26年法律第133号 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
提出昭和26年3月12日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和26年法律第133号
審議会議 11回・発言 464(政府答弁等 152)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S26.3.14趣旨説明地方行政委員会 2331
  2. S26.3.15質疑地方行政委員会 2445
  3. S26.3.17質疑地方行政委員会 2598
  4. S26.3.20質疑地方行政委員会 2650
  5. S26.3.27質疑・討論・採決地方行政委員会 2757
  6. S26.3.28委員長報告・討論・採決本会議 2673
  7. S26.3.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 29181

参議院地方行政委員会

  1. S26.3.20趣旨説明・質疑地方行政委員会 27147
  2. S26.3.29質疑地方行政委員会 32113
  3. S26.3.30質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・討論地方行政委員会 3345
  4. S26.3.31委員長報告・討論・採決(修正)本会議 35247

提案理由

岡野清豪 地方自治庁長官 昭和26年3月14日

ただいま提出いたしました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

 すでに御承知の通り、昨年創設されました地方財政平衡交付金制度は、地方団体の自主的な財政運営を確保しつつ、全地方団体に通じて、その必要な財源を保障しようとするものでありまして、新地方税法の制定と相まつて、地方自治の確立を企図する新地方財政制度の根幹をなすものであります。すなわち各地方団体につきまして、財政需要額と財政收入額とをそれぞれ客観的に測定して、その財政需要額が財政收入額を越える地方団体に対し、この地方財政平衡交付金を交付することといたしているのであります。何分この制度はまつたく新しいものでありますだけに、今後なおその運営の実績に検討を加えつつ、漸次所要の改善を加えて行く方針のもとに、この制度の企図する理想の実現に努力して参らなければならないと考えているのであります。従つて今回はさしあたり必要な二、三の点についてのみ改正を加えようとしているのでありますが、以下本改正法律案の内容の概要について説明申し上げます。

 第一は、基準財政收入額の算定に用いる基準税率について、標準税率の百分の七十を百分の八十に收めることであります。地方財政平衡交付金の算定に用いる基準財政收入額については、標準税率による收入額を用いないで、その百分の七十に相当するところの基準税率による收入額を用いているのであります。この基準税率による收入額を用いている理由は、一、地方団体の徴税意欲を阻害したくないということと、地方団体間の財政の平衡化は、各地方団体に必要な最小限度の財源にとどめたいと考えたからであります。しかしながら昭和二十六年度以降は、給與基準の改訂その他によつて、全地方団体を通じて確保すべき最小限度の所要財源は、さらに増額を余儀なくされ、かたがた地方税收入はますます偏在する傾向にありますため、一面には基準税率を引上げることによつて、全地方団体を通じて保証すべき基準財政需要額を引上げて、税收入の乏しい団体にも相当の財源を與えつつ、反面基準財政需要額との差額をもつて、交付金とすべき各地方団体の基準財政收入額の算定については、收入のうちこの算定額に加える割合を引上げることによつて、地方税收入の偏在する地方団体に対しては、交付金を交付しないこととし、もつて地方財政平衡化を一歩前進させたいのであります。

 第二は都等の特例について改正を加えることであります。都につきましては、現在道府県分の交付金の算定に関しては、これを道府県とみなし、市町村分の交付金の算定に関しては、その特別区の存する区域を市とみなすものといたしているのでありますが、こうして算定された結果を、どう計算するかということについては、明文の規定を欠いているのであります。そこで法の精神にのつとつて、ここに明文を設けようとするわけでありまして、すなわちかくてそれぞれについて算定された基準財政需要額の合算額と、基準財政收入額の合算額とをもつて、都それ自体の基準財政需要額及び基準財政收入額とし、その差額をもつて交付金算定の基準額といたしたいのであります。

 第三は、基準財政需要額の算出に用いる單位費用は昭和二十六年度においても、地方財政委員会規則で定めることであります。すなわち、單位費用は、標準的條件を備えた地方団体が合理的、かつ妥当な水準において地方行政を行う場合における各測定單位の單位費用を基礎として、法律で定めることになつているのでありますが、このようないわゆる標準的單位費用につきましては、現在なお研究の段階にありますし、かつ国、地方公共団体相互間の行政事務の再配分も、いまだ確定していない状態にありますので、さしあたり昭和二十六年度においても、本年度と同様地方財政委員会規則で定めることといたしております。

 第四は、厚生労働費にかかる測定單位は、昭和二十六年度においても、地方財政委員会規則で特例が設けることができることであります。すなわち厚生労働費にかかる測定單位につきましては、地方財政平衡交付金法に定まつております人口、兒童福祉施設入所者数、食品関係営業者数等のほかに、昭和二十五年度においては、これらの経費にかかる国の補助金または負担金との関係上、特に必要がある場合においては、地方財政委員会規則で特例を設けることができることになつておりまして、現在被生活保護者数、一時保護所收容定員数、結核患者数、法定伝染病患者数、性病患者届出数、精神病院病床数、保健所数及び小兒保養所病床数を測定單位として用い、これらにかかる国の補助金または負担金に伴う地方負担分の適実な測定を行うことといたしております。しかしながら、現在なお補助金の整理や行政事務の再配分の問題が確定していない状態でもあり、かたがたなお一年間実施の状況を見た上で、この種の特例存廃の適否を決定いたしたいと考えますので、昭和二十六年度においても、地方財政委員会規則で厚生労働費にかかる測定について、特例を設けることといたしたいのであります。

 第五は、昭和二十六年度においても地方財政法の国費、地方費の負担区分に関する規定は、その適用を停止することであります。

 第六は、予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律の改正でありまして、昭和二十六年度においても、これらの法律に掲げる、国費、地方費の負担区分に関する規定は、その適用を停止することであります。いずれもその理由はすでに述べましたところにほぼ同様であります。

 以上、提案の理由及び内容の概要を御説明いたしたが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いする次第であります。

第10回国会衆議院地方行政委員会議録第23号1頁(昭和26年3月14日)〔岡野清豪地方自治庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001095)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。