審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和26年法律第165号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
天野貞祐 文部大臣 昭和26年5月17日ただいま議題となりました審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。
先般、政府は行政の簡素化、経費の節約、行政機関の自主性確立等の見地から、審議会等の設立基準等に関する方針を決定し、審議会等の整理改組を行うことになりました。文部省においては、この方針にのつとつて通信教育審議会外五審議会についてその委員数を減少し、あるいはその任期を短縮する等の措置を講じて参りましたが、さらに今般教科書出版資格審査会を廃止することとし、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。
教科書出版資格審査会は、昭和二十四年、文部省設置法及び文部省著作教科書の出版権等に関する法律によつて文部省に置かれたものでありまして、文部大臣の諮問に応じ、文部省が著作の名義を有する教科書の出版権を取得しようとする者に対し、その資格を審査するために設けられたものであります。この審査会は、審査員二十人以内で組織され、製紙、出版、印刷、発行供給関係者を主体とする学識経験者及び関係各省各庁の職員のうちから任命され、出版権を取得しようとする者二十数社について審査し、教科書行政の民主化のため貢献するところが大でありました。しかるところ、文部省著作教科書は、検定教科書を主とする新教科書制度の確立によつて逐次減少して参りましたので、この審査会の任務の大半は一応終了したものと認められるに至りました。そこで今般この審査会を廃止することにしたのであります。
教科書出版資格審査会の廃止につきましては、文部省設置法第二十四條第一項の表を改正いたしまして、教科書出版資格審査会の項を削り、また文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を改正いたし、教科書出版資格審査会に関する規定を削り、またそれに伴う條文の整理をすることにいたした次第であります。
以上が今回の審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決せられんことをお願いいたします。
第10回国会衆議院内閣委員会議録第12号6頁(昭和26年5月17日)〔天野貞祐文部大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001149)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。