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国会審議›第10回国会›閣法第172号
閣法第10回国会 第172号成立

児童福祉法の一部を改正する法律案

昭和26年法律第202号 児童福祉法の一部を改正する法律
提出昭和26年5月17日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
昭和26年法律第202号
審議会議 9回・発言 423(政府答弁等 134)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. S26.5.18趣旨説明・質疑厚生委員会 2461
  2. S26.5.19質疑厚生委員会 25108
  3. S26.5.23質疑厚生委員会 2732
  4. S26.5.24質疑・討論・採決厚生委員会 2870
  5. S26.5.25委員長報告・討論・採決本会議 4035

参議院厚生委員会

  1. S26.5.28趣旨説明・補足説明厚生委員会 3347
  2. S26.5.31質疑厚生委員会 3621
  3. S26.6.1質疑・採決厚生委員会 37306
  4. S26.6.2委員長報告・採決本会議 51165

提案理由

保利茂 労働大臣・厚生大臣臨時代理 昭和26年5月18日

 次に、児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 この法律案は、この三月制定を見ました社会福祉事業法において、社会福祉事務所の制度が創設せられまして、児童福祉行政についても、第一線機関として働くことになりましたため、これと従来の児童福祉の機関との活動領域の調整、その他児童福祉法自体の規定中二、三の点を改正しようとするものであります。

 次に、この法案の内容について御説明いたしますと、第一点としては、ただいま申し述べました社会福祉事務所及び社会福祉主事に対し、一定の児童福祉行政事務を行わせることであります。

 第二点は、法人の設置する児童福祉施設に対して、その修理、改造、拡張または整備に要しまする費用に対して補助する道を開くことであります。

 第三点は、身体に障害のある児童に対して、保健所長が相談に応じ、必要な療育の指導を行うほか、盲人安全つえ、補聴器、義肢、車いす等の補装具を交付し、もしくは修理することができるようにすることであります。

 第四点は、児童福祉施設の長の親権の規定を整備いたしまするとともに、児童相談所長が、家庭裁判所に対して親権の喪失及び後見人の選任または解任の請求をすることができるようにすることであります。

 第五点は、児童の事後補導の万全を期するため、義務教育を終了した児童を預かつて保護し、自立に必要な指導をすることを目的とする保護受託者の制度を設けようとすることであります。

 最後の改正点は、教護院の教科に関する事項について、教護院の目的の特殊性にかんがみて、教護院の長が文部大臣の勧告の範囲内で必要な学科教育ができるような規定にしようとすることであります。

 以上が、児童福祉法の一部を改正する法律案のおもな改正点に相なつておる次第でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。

第10回国会衆議院厚生委員会議録第24号13頁(昭和26年5月18日)〔保利茂労働大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001172)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。