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参法第10回国会 第13号成立

公認会計士法の一部を改正する法律案

昭和26年法律第51号 公認会計士法の一部を改正する法律
提出昭和26年3月22日 平岡市三、外9名
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和26年法律第51号
審議会議 5回・発言 114(政府答弁等 31)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S26.3.22趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 25138
  2. S26.3.23委員長報告・採決本会議 2863

衆議院大蔵委員会

  1. S26.3.23趣旨説明・質疑大蔵委員会 40135
  2. S26.3.24採決大蔵委員会 4132
  3. S26.3.26委員長報告・討論・採決本会議 2442

提案理由

平岡市三 議員(発議者) 昭和26年3月22日

(平岡市三君) 只今議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。

 公認会計士法は、我が国に立派な会計士制度を誕生せしめる構想の下に第二回国会において制定されたのでありますが、財務書類の監査証明という職能に応じた高い品位と技能とを有する公認会計士制度を確立するためにたびたび改正が行われましたことは御承知の通りであります。

 このたびもまた、この趣旨に則りまして、次の諸点について改正を加え、制度の改善充実を図りたいと存ずる次第であります。

 先ず第一に、財務書類の監査証明の業務は、公認会計士、外国公認会計士及び計理士でなければ営んではならないことといたしたのであります。即ち公認会計士制度は極めて新らしい制度であり、且つ企業の財務書類の監査又は証明に関する業務は高度の技能と職業道徳とを必要とすることが強く要請せられますので、かかる業務を営む者は、公認会計士、外国公認会計士、計理士のごとく特定の資格を有する者に限定することといたしたのであります。

 第二に、公認会計士の資格試験でありますところの第三次試験の試験科目に、新たに、税に関する実務を加えることといたしたのであります。けだし、税に関する実務知識は、公認会計士がその業務を行う上におきまして当然必要とされるからでございまして、シヤウプ第二次勧告におきましても同様の趣旨の勧告が行われている次第であります。なお試験科目の増加に伴いまして、試験委員の定数を増加することといたしております。

 第三に、特別試験の施行期間を二カ年延長することといたしたのであります。即ち特別公認会計士試験の施行は、本年七月を以て打切ることになつておりますが、公認会計士の資格試験でありますところの第三次試験の受験資格者が約二年後でなければ相当の数に達しないことが予想されますことと、現在まで特別に試験に合格した者のほかにこの特別試験を受験する資格のある優秀な学識経験者が多数存在いたしますので、かかる適格者にも特別試験を受験する機会を与えることが望ましいという理由から特別試験の施行期間を二カ年延長することといたしたのであります。

 第四に、公認会計士試験の第三次試験の受験資格を緩和いたしまして、会計士補となる資格を有する者であれば会計士補の登録を受けていなくても受験し得ることといたしたのであります。

 その他罰則の整備及び條文の整理をすることといたしております。

 以上がこの法律案を提出する理由であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成せられんことをお願いいたします。

第10回国会参議院大蔵委員会会議録第25号7頁(昭和26年3月22日)〔平岡市三議員発言・発言番号79〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101003013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。