国会審議›第12回国会›閣法第24号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案
昭和26年法律第261号 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和26年11月9日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和26年法律第261号
昭和26年法律第261号
審議会議 6回・発言 246(政府答弁等 92)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
西川甚五郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和26年11月12日次に国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行の国家公務員等の旅費に関する法律に定める外国旅行のための日当、宿泊料、食卓料及び支度料の定額は、全権委員等のように特殊な使命を帯びて旅行する者に対し支給する旅費といたしましては、妥当な額ではないと思われましたので、先般の平和条約締結のための会議に際しまして、同法の規定に基いて、臨時に、政令をもつて全権委員等に対する旅費の定額を一般の場合よりも増額いたしたのであります。
しかしながらかような措置は、最近の国会において法律が改正されるまでの暫定措置でありますので、今国会においてあらためて御審議を願うため、この法律案を提出いたした次第であります。
以上がこの二法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
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第12回国会衆議院大蔵委員会議録第14号2頁(昭和26年11月12日)〔西川甚五郎政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101201024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。