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国会審議›第12回国会›閣法第39号
閣法第12回国会 第39号成立

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和26年法律第279号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和26年11月14日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和26年法律第279号
審議会議 10回・発言 425(政府答弁等 166)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S26.11.14趣旨説明法務委員会 12186
  2. S26.11.15採決・委員長報告本会議 1652
  3. S26.11.15質疑・討論・採決法務委員会 1392

参議院法務委員会

  1. S26.11.15補足説明法務委員会 366
  2. S26.11.17補足説明・質疑法務委員会 569
  3. S26.11.20質疑法務委員会 680
  4. S26.11.21質疑法務委員会 7119
  5. S26.11.22質疑法務委員会 853
  6. S26.11.26討論・採決法務委員会 918
  7. S26.11.29採決・委員長報告本会議 2592

提案理由

大橋武夫 法務総裁 昭和26年11月14日

ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を、便宜一括して御説明申し上げます。

 政府は、最近における生計費及び民間の賃金の変動、その他の事情にかんがみまして、国家公務員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し、現に御審議を仰いでおりますことは御承知の通りでございます。

 そこで裁判官及び検察官につきましても、一般職の職員等の例にならい、その給与を改善する必要がありますので、この両法律案を提出いたしました次第でございます。

 この両法律案は、この趣旨に従い、裁判官及び検察官の報酬または俸給の額を増加するために、両法律の各別表を改正いたしますとともに、裁判官の報酬等に関する法律第十五條と、検察官の俸給等に関する法律第九條に定めまする、報酬または俸給の各月額を改正しようとするものでございます。この両法律案による改正後の別表、及び右各條に定めまする報酬または俸給の各月額を、現行のそれに比較いたしますと、その増加比率は、大体一般の官吏の俸給月額の増加比率と同様でございますが、判事補、三号以下の報酬を受ける簡易裁判所判事、五号以下の俸給を受ける検事及び副検事につきましては、人事行政上の便宜を考慮して、その号俸の数を約二倍に増加することといたしております。

 次に附則におきましては、一般の官吏の例にならい、この法律は本年十月一日にさかのぼつて適用することといたしましたほか、ただ今申し上げました報酬または俸給の号数の増加に伴い、前述の裁判官及び検察官について、その受ける報酬または俸給の号を調整する必要がありますので、そのための必要な経過規定を設けたのでございます。

 以上がこの両法律案の提案の理由でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

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第12回国会衆議院法務委員会議録第12号2頁(昭和26年11月14日)〔大橋武夫法務総裁発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101201039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。