ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案
参議院 法務委員会
昭和27年法律第81号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
佐藤達夫 政府委員(法制意見長官) 昭和26年12月13日ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
今回日本国との平和條約が調印され、その効力発生を目前に控えて、占領継続中の特殊の事態に基き制定されましたいわゆるポツダム緊急勅令とこれに基くいわゆるポツダム命令の処理をいたす必要を生じたのであります。
御承知の通り、昭和二十年九月、わが国の降伏後における事態に即応して、当時の憲法第八條に基く緊急勅令としてポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件という勅令第五百四十二号が制定され、連合国最高司令官のなす要求にかかる事項を実施するため、特に必要のある場合には命令をもつて所要の定めをなし、及び必要な罰則を設けることができるという旨の規定が設けられたのであります。このいわゆるポツダム緊急勅令は、その後の第八十九回帝国議会において事後承諾を得、法律としての効力を持つて現在に至つております。
このポツダム緊急勅令に基く委任命令いわゆるポツダム命令は、この六箇年間に相当多数制定されたのでありますが、現在において効力を存しているものは、勅令、政令、府令、省令等を合せまして、百四十数件と相なつております。なおこのほかに既存の法令を廃止した命令でその附則がなお効力を有しているものが若干あるのであります。
ところで、占領の終止とわが国の主権の回復に伴いまして、このポツダム緊急勅令及びこれに基いて制定されました諸ポツダム命令についてとるべき処置でありますが、まず、ポツダム緊急勅令五百四十二号は、占領の終止に伴い連合国最高司令官が存在しなくなる以上新たに発動する余地はないものでありますから、当然廃止の措置をとるべきものと考えます。
次に、ポツダム緊急勅令に基く各個のポツダム命令の措置については大きく二種類にわけて申し上げるのが妥当であると存じます。すなわちその第一は、命令の内容上連合国軍の存在を前提としているもの及び占領が終りました後に将来に存続させることを不適当とするものであり、第二は内容上将来に向つて存続させることを適当とするものであります。
前者については、この際廃止の措置をとるべきものであり、後者については、内容に従い、全面改正を行うものと、一部改正を行うもの及びそのまま存続するものと、三つの区別にわけて措置すべきものと存じます。
そこでこれらの個々のポツダム命令の処置につきましては、右に述べました廃止、存続等の措置をおおむね各店各省別にとりまとめまして、その法律案を別途提案することといたしております。なお、全部改正を要するポツダム命令につきましては、これらの各店各省別のポツダム命令の措置に関する法律案とは別に単独の法律案として提案いたすつもりであります。
以上申し上げましたところがポツダム命令の措置に関する政府の方針の大要でありますが、次に本法律案の内容について簡單に御説明申し上げます。
この本文は三つの項にわかれておりますが、まず第一項は、基本法令たるポツダム緊急勅令を平和條約の最初の効力発生の日限り廃止するもので、前に申し上げました通りいわば当然の措置であります。
次に第二項は、右のポツダム緊急勅令に基くもろもろのポツダム命令は、他の法律で廃止または存続の措置がとられない限り、平和條約の最初の効力発生の日から百八十日間を限つて法律としての効力を有するものと定めたのであります。個々のポツダム命令をどう処置するかは、先ほど申し上げました通り、別の法律案で、それぞれの措置を定めているのでありますが、万一これらの法律案が平和條約の最初の効力発生の日までに成立しないようなことがあつた場合等に備えまして、いわば念のための規定として設けたものであります。
第三項は、これこそまつたく念のための規定でありまして、過去においてポツダム命令をもつて他の法律または命令を改廃した効果についてこの際いささかの疑念の生じないようにとの配慮に基いたものであります。
以上簡單でございますが、この本法律案の提案理由を説明しましたが、何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
第13回国会衆議院法務委員会議録第1号1頁(昭和26年12月13日)〔佐藤達夫政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。