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国会審議›第13回国会›閣法第18号
閣法第13回国会 第18号成立修正あり

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律案

昭和27年法律第137号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律
提出昭和27年1月24日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立昭和27年5月6日
昭和27年法律第137号
審議会議 15回・発言 624(政府答弁等 216)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S27.1.28趣旨説明法務委員会 424
  2. S27.1.31補足説明・質疑法務委員会 577
  3. S27.2.1質疑法務委員会 615
  4. S27.2.2質疑法務委員会 738
  5. S27.3.12質疑法務委員会 2168
  6. S27.3.26質疑法務委員会 2573
  7. S27.3.28質疑・討論・採決法務委員会 2744
  8. S27.3.29委員長報告・討論・採決本会議 2779
  9. S27.5.6参議院回付案同意・参議院回付案本会議 3864

参議院法務委員会

  1. S27.2.11趣旨説明法務委員会 251
  2. S27.2.13詳細説明・質疑法務委員会 460
  3. S27.2.14質疑法務委員会 560
  4. S27.4.25質疑法務委員会 30131
  5. S27.4.28採決・附帯決議・討論法務委員会 33163
  6. S27.5.6委員長報告・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)本会議 3583

提案理由

龍野喜一郎 政府委員(法務政務次官) 昭和27年1月28日

ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 御承知の通り、日本国との平和條約が調印され、その効力発生を目前に控えまして、占領期間中に制定されましたいわゆるポツダム緊急勅令とこれに基くいわゆるポツダム命令との処理について定める必要が生じたのでありますが、その処理方針といたしまして、ポツダム緊急勅令は平和條約の効力発生と同時に廃止し、その他のいわゆるポツダム命令は、その内容に従いまして、一々法律で廃止または存続の措置をとるという考え方をとつたのであります。さきに提案いたしまして、現に御審議中のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案は、この考え方に従いまして、第一項において、ポツダム緊急勅令を廃止することを定めるとともに、第二項において、いわゆるポツダム命令は、別に法律で廃止または存続に関する措置がなされない場合には、平和條約の効力発生後百八十日間に限り法律としての効力を有するものとするということを定めているのであります。ただいま議題となりました法律案は、法務府関係のポツダム命令について、この第二項にいう「廃止又は存続に関する措置」を定める法律に該当するわけであります。ただ、法務府関係のポツダム命令のうち、平和條約の効力発生を機会に、その内容に全面的な改正を加える必要があるものにつきましては、別に新しい内容を持つた法律として制定し、その法律の附則で処理する予定でございますので、その分のポツダム命令は、この法律案には含まれておりません。この種類に属するものとしては、団体等規正令初め、団体規正に関する一連のポツダム命令がございます。従いまして、本法律案は、この種類に属するものを除きまして、その他の法務府関係のポツダム命令につきまして、一々その内容に従つて、廃止すべきものは廃止し、存続させるべきものは存続させるということを定めているわけであります。

 次に、本法律案の内容について簡單に御説明いたします。

 まず第一條は、今後法律としての効力を持つて存続するポツダム命令を列挙しております。これらの命令は、今後も存続させることが必要であると思われますので、この際、法律ではつきり列挙いたしまして、その旨を規定したものであります。

 次に第二條は、平和條約の効力発生と同時に廃止すべき命令を列挙しております。このうち、第一号の「民事裁判権の特例に関する勅令」、第二号の「連合国占領軍財産等収受所持禁止令」、第五号の「連合国人に対する刑事事件等特別措置令」及び第六号の「占領目的阻害行為処罰令」は、いずれも、その内容として連合国占領軍の存在を前提といたしておりますので、平和條約の効力発生と同時に廃止し、第三号の「財閥商号の使用の禁止等に関する政令」は、本来財閥の解体を主たる目的とするものでありますが、今日では、その使命は、一応終つたものと申すべきであり、第四号の「外国人の商号に関する臨時措置令」は、同令に定める請求期間をすでに経過いたしておりますので、今日では、事実上適用の余地のない政令であり、その他の二つの命令は今後も存続させることが不適当と思われますので、いずれも、條約の効力発生と同時に廃止しようとするものであります。

 次に第三條は、第二條で廃止いたします諸命令につきまして、罰則の適用その他に関する経過的措置を定めたものであります。

 以上簡單ながら本法律案の提案理由を御説明いたしました。何とぞよろしく御審議のほど御願いいたします。

第13回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(昭和27年1月28日)〔龍野喜一郎政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。