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国会審議›第13回国会›閣法第19号
閣法第13回国会 第19号成立修正あり

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案

昭和27年法律第43号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律
提出昭和27年1月25日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和27年法律第43号
審議会議 9回・発言 505(政府答弁等 185)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S27.1.29趣旨説明・詳細説明大蔵委員会 313
  2. S27.3.25質疑大蔵委員会 38173
  3. S27.3.27質疑大蔵委員会 40108
  4. S27.3.28修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2633
  5. S27.3.28質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)大蔵委員会 41120

参議院大蔵委員会

  1. S27.2.7趣旨説明大蔵委員会 10153
  2. S27.2.13内容説明大蔵委員会 1320
  3. S27.3.31委員長報告・採決本会議 2798
  4. S27.3.31小委員長報告・採決大蔵委員会 34212

提案理由

西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年1月29日

ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。

 平和條約の効力発生に伴いまして、政府はいわゆるポツダム命令につきまして、別に存廃の措置のなされない限り、平和條約の効力発生後も六箇月間を限り法律と同様の効力を持たせるため、別途法律案を提出いたしておりますが、これとともに、今後も存続ざせる必要のあるものは、法律としての効力を持たせることとする一方、この際整理すべきものについては、所要の改廃の措置を講ずることとしているのであります。この法律案は、その一環といたしまして、大蔵省関係のポツダム命令について所要の措置を行おうとするものであります。

 大蔵省主管のポツダム命令のうち措置を要すると思われますものは四十五件でありますが、この法律案は、そのうち十三件をそのまま存続させ、また六件を改正して存続させるとともに、二十二件を廃止することとし、これがため、所要の措置を講じようとするものであります。なおこのほか連合国財産の返還等に関する政令外四政令につきましては、別途改正して存続させるための法律案を提出いたす予定でありますので、これを加えますと、結局そのまま存続させるもの十三件、改正して存続させるもの十件、廃止するもの二十二件と相なるのであります。

 次にこの法律案の内容の概要を申し上げます。

 まず閉鎖機関令等閉鎖機関関係の四命令につきましては、閉鎖機関の特殊整理の現況にかんがみまして、閉鎖機関の指定前にした行為を閉鎖機関整理委員会が取消し得る制度は、もはや不要でありますので、これを廃止いたしますとともに、このほか平和條約の効力発生に伴つて、強権的な規定その他不要な規定を整理し、あわせて閉鎖機関整理委員会の解散に関する規定を整備することといたしております。

 第二に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令につきましても、占領終結に伴い必要な規定の整理を行うことといたしております。

 第三に、国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令につきましては、国外居住の外国人に対する債務の弁済のためにする供託の特例は、存外会社の債務を除き、平和條約の効力発生後に生ずる債務に関してはこれを認めないこととする等規定の整備を行うのほか、駐日使節団を通じて行う供託物の還付請求に関する規定、その他不要となる規定を削除することといたしております。

 第四に、以上の六件のほか、特別調達資金設置令等十三件につきましては、今後とも存置する必要がありますので、平和條約発効後も法律としての効力を持たせることといたしております。このうち明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費に関する法律廃止等の件等八件は、いずれも他の法令の廃止または一部改正を内容とするものでありまして、罰則その他の経過規定につき、なお当分の間存続させておく必要があるのであります。

 第五に、廃止しようとする命令でありますが、このうち大部分のものは、日本カタン糸株式会社の再設立に関する政令のように、元来一回限りのまたはきわめて極限された事柄を対象としているもので、その目的の達成、関係事務の結了等によつてすでに実質的意義を失つておりますので、この際明確に廃止の措置を講じようとするものであり、会社の証券保有制限等に関する勅令外一件の経済民主化を目的としたものにつきましては、おおむねその所期の目的を達成したものと認められますので、同様廃止の措置を講ずることといたしたのであります。また臨時軍事費特別会計の終結に関する件につきましては、若干関係事務の終了していない点もありますが、この際これを廃止いたし、所要の経過規定を設けて今後の処理を行うことといたしております。

 以上、この法律案の提案の理由並びにその内容の概要を御説明いたしましたが、何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

第13回国会衆議院大蔵委員会議録第3号3頁(昭和27年1月29日)〔西村直己政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。