皇室経済法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和27年法律第2号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
剱木亨弘 政府委員(内閣官房副長官) 昭和27年2月6日只今議題となりました皇室経済法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
改正を要する主な事項は二点でございます。先ず第一は、皇室経済法第二條に規定されております皇室がなす財産の授受の制限額に関するものであります。皇室がなす財産の授受は、憲法第八條によつて国会の議決を要するものとされていますが、皇室経済法第三條に定める場合は、国会の議決を要しないこととされております。而して今回過去の実績及び最近の情勢に鑑みて、第二條を改正し、個々の場合に対する制限を廃止いたそうとするものであります。
第二は、皇室の費用のうち、皇室経済法第六條に規定されている皇族費に関する改正であります。その第一点は、現行法において皇族費は、年額により毎年支出するもの及び一時金額により皇族がその身分を離れる際に支出するものの二種類からなつておりますが、皇族が初めて独立の生計を営まれる際にも、皇族としての品位保持の資に充てるために臨時の費用として一時金額を支出することができることといたしたい点であります。第二点は年額により毎年支出する皇族費の算出基準額が、現行法では、未婚、既婚、成年、未成年の別になつておりますのを、宮ごとに御生計を分離しております実情に副わない点もありますので、皇族が独立の生計を営むか否かを算出の基準とするよう改める点であります。第三点は、独立の生計を営む皇族の定額を増します結果、皇族の身分を離れる際に支出する一時金額及び攝政に対する増加年額について実情に副うよう改正せんとするものであります。
以上が、この法律案の主な内容と、これを提案いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
次に、只今議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
改正又は新たに規定を設ける主な事項は、三点でございます。先ず第一は、別に御審議を願つております皇室経済法の一部を改正する法律案のうち、その第二條の改正に伴う改正であります。
皇室経済法第二條の改正によりまして、皇室がなす財産の授受につき個々の場合に対する制限が廃止されることになりますので、それに伴い現行の第二條及び第四條は不要となり、又これに附随して現行の第六條は、存置の必要がなくなり、廃止することといたしました。
次に、改正の第二点は、内廷費及び皇族費の定額に関するものであります。皇室諸般の費用は、日本国憲法第八十八條及び皇室経済法の規定により定額を毎年国庫から支出することになつております。皇室経済法施行法第七條及び第八條は、これらの定額に関する規定でありますが、現行法による定額は、昭和二十六年度当初において決定せられたものでありまして、内廷費は二千九百万円、皇族費年額の基準額は七十三万円となつておるのでありますが、諸般の関係から今回これを改訂いたして、三千万円及び百四十万円といたしたいと考えます。
最後に新たに規定を設ける点は、年額により毎年支出する皇族費の算出に関するものであります。年度の途中において、支出し又は支出をやめる事由を生じたときは、その算出方法の細部が現行法には規定されておりません。事実が生じた場合に疑義を生ずる虞れもありますので、取扱いを明文化する必要があると存ぜられる次第であります。
以上が本法律案の主な内容及びこれを提案いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
第13回国会参議院内閣委員会会議録第3号1頁(昭和27年2月6日)〔剱木亨弘政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。