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国会審議›第13回国会›閣法第45号
閣法第13回国会 第45号成立

外務公務員法案

昭和27年法律第41号 外務公務員法
提出昭和27年3月5日 内閣
付託参議院 外務委員会
衆議院 外務委員会
参議院 外務・人事連合委員会
成立
昭和27年法律第41号
審議会議 14回・発言 970(政府答弁等 412)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会人事委員会連合審査会・外務委員会

  1. S27.3.12趣旨説明・逐条説明外務委員会人事委員会連合審査会 16
  2. S27.3.14質疑外務委員会人事委員会連合審査会 249
  3. S27.3.14質疑外務委員会 9180
  4. S27.3.19質疑外務委員会 10206
  5. S27.3.20委員長報告・討論・採決本会議 2258
  6. S27.3.20討論・採決外務委員会 1154

参議院外務委員会・外務・人事連合委員会

  1. S27.3.20趣旨説明・逐条説明外務委員会 1326
  2. S27.3.25趣旨説明・質疑外務・人事連合委員会 1147
  3. S27.3.26質疑外務・人事連合委員会 2103
  4. S27.3.28質疑外務・人事連合委員会 391
  5. S27.3.28質疑外務委員会 1573
  6. S27.3.29質疑外務・人事連合委員会 441
  7. S27.3.29質疑・討論・採決外務委員会 1619
  8. S27.3.31委員長報告・討論・採決本会議 2798

提案理由

石原幹市郎 政府委員(外務政務次官) 昭和27年3月12日

外務公務員法案の提案理由を御説明いたします。

 昨年九月八日にサンフランシスコにおいて、大多数の連合国とわが国との間に署名調印されました平和條約は、いよいよ近い将来において効力を生ずる見込みでありますが、この平和條約の効力発生に伴いまして、わが国と諸外国との間には正常なる外交関係が回復いたし、国内におきましては、各外国ミツシヨンとの間に自主的な外交的活動が行われるようになり、また国外におきましては、従来設置されております在外事務所にかわつて大公使館や領事館が設置されて、各所在国との問に外交領事事務を開始するようになり、外務省は国の内外を通じてその本来の機能を発揮することとなるのであります。

 御承知のように、外務省に勤務する国家公務員のほとんどすべては、他の国内行政官庁において勤務する国家公務員と異なり、国際的な、対外的な性格を持つておりまして、その人事行政は本省勤務と在外勤務とを通じて一本にまとめた特殊なものとすることが、外交活動を民主的に、かつ能率的に行うために、ぜひとも必要なのであります。従いまして、国家公務員の中で外務省に勤務するものの特殊性を加味した身分関係法規の必要を痛感いたし、政府はここに外務公務員法を制定し、国家公務員法の特例その他を規定し、もつて外交再開後における外交領事事務の民主的な、かつ能率的な運営を保障しようとするものであります。

 以上がこの法律案を提案いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。

第13回国会衆議院外務委員会人事委員会連合審査会議録第1号3頁(昭和27年3月12日)〔石原幹市郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。