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国会審議›第13回国会›閣法第58号
閣法第13回国会 第58号成立

屋外広告物法の一部を改正する法律案

昭和27年法律第71号 屋外広告物法の一部を改正する法律
提出昭和27年3月11日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和27年法律第71号
審議会議 8回・発言 432(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S27.3.14趣旨説明建設委員会 1177
  2. S27.3.18質疑・採決建設委員会 1283
  3. S27.3.20委員長報告・採決本会議 2258

参議院建設委員会

  1. S27.3.18質疑・趣旨説明建設委員会 1521
  2. S27.3.20質疑建設委員会 1674
  3. S27.3.26質疑建設委員会 17101
  4. S27.3.28討論・採決建設委員会 1960
  5. S27.3.31委員長報告・採決本会議 2798

提案理由

塚原俊郎 政府委員(建設政務次官) 昭和27年3月14日

屋外広告物法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨を御説明いたします。

 屋外広告物法は、昭和二十四年六月制定され、その施行以来二年半を経過し、都道府県の條例もおおむね整備されて参つたのでありますが、その実施の実情にかんがみ、同法の円滑な運用をはかるために、一、二改正を適当とする点が認められますので、所要の改正をいたしたいと存じます。

 第一に現行法におきましては、違反広告物について、美観風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、都道府県知事が命ずる除去その他の措置の履行の確保に関しては、行政代執行法の規定の適用があるのでありますが、違反広告物の責任者が明らかでない場合の規定が不備でありまして、この場合には法律上履行を確保する道がありません。しかして違反広告物はおおむねその責任者が明らかでなく、同法の施行上支障が少くないので、これに関する規定を整備いたしたいと考えております。

 第二は、現行法におきましては、広告物の規制に関する事務は都道府県の事務として、條例で定めるところにより都道府県知事が行つているのでありますが、その都道府県知事の事務の一部を市町村長に委任できることといたし、事務処理の簡捷をはかりたいと存じます。

 なお、建築基準法の制定及び森林法の改正に伴いまして、字句を整備する必要がありますので、あわせてその整備をいたしたいと思います。

 以上でこの法律案の大要を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、本案の成立に御協力あらんことをお願いいたします。

第13回国会衆議院建設委員会議録第11号1頁(昭和27年3月14日)〔塚原俊郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301058)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。