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国会審議›第13回国会›閣法第59号
閣法第13回国会 第59号成立修正あり

国有財産特別措置法案

昭和27年法律第219号 国有財産特別措置法
提出昭和27年3月11日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵・通商産業連合委員会
成立
昭和27年法律第219号
審議会議 26回・発言 1,636(政府答弁等 696)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会・大蔵委員会地方行政委員会通商産業委員会決算委員会連合審査会

  1. S27.3.12趣旨説明大蔵委員会 3190
  2. S27.3.13質疑大蔵委員会 3288
  3. S27.3.14質疑大蔵委員会 33107
  4. S27.3.18質疑大蔵委員会 3519
  5. S27.3.19質疑大蔵委員会 36126
  6. S27.3.25質疑大蔵委員会 38173
  7. S27.3.26質疑大蔵委員会 3949
  8. S27.4.1質疑大蔵委員会 44116
  9. S27.4.2質疑大蔵委員会 45129
  10. S27.4.3質疑大蔵委員会 4648
  11. S27.4.10質疑大蔵委員会 4750
  12. S27.4.11質疑大蔵委員会 4844
  13. S27.4.14質疑大蔵委員会 4984
  14. S27.4.18趣旨説明・質疑大蔵委員会地方行政委員会通商産業委員会決算委員会連合審査会 189
  15. S27.4.21質疑大蔵委員会 5456
  16. S27.4.22修正案・修正案趣旨説明・質疑大蔵委員会 5587
  17. S27.4.23質疑大蔵委員会 56148
  18. S27.4.24質疑大蔵委員会 5763
  19. S27.4.26修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3647
  20. S27.4.26質疑・討論・採決(修正)大蔵委員会 5880

参議院大蔵委員会・大蔵・通商産業連合委員会

  1. S27.3.14趣旨説明・内容説明大蔵委員会 2467
  2. S27.5.19質疑大蔵・通商産業連合委員会 285
  3. S27.5.26質疑大蔵・通商産業連合委員会 339
  4. S27.6.13質疑大蔵・通商産業連合委員会 444
  5. S27.6.19討論・採決大蔵委員会 7044
  6. S27.6.20委員長報告・採決本会議 5432

提案理由

西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年3月12日

ただいま議題となりました国有財産特別措置法案の提案の理由を御説明申し上げます。

 終戦以来旧軍用財産の引継ぎなどにより、普通財産である国有財産はにわかに増加したのでありますが、さらに近く平和條約の発効に伴つて、賠償指定の解除、連合国軍接收財産の返還などが予想されます。このような事態に対処して厖大な国有財産の処理を適切に行うとともに、他面これらの国有財産の処理にあたりましては、公共の福祉の増進、民生の安定、産業経済の振興等、国の各般の政策に寄與するために、国有財産の管理及び処分について国有財産法の特例を設けることが適当と考え、この法律案を提出いたした次第であります。

 次にこの法律案の内容の大綱について申し上げます。まず第一に、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の規定によりますと、国有財産の無償貸付は、従来公共団体において水道施設及び臨港施設の用に供する場合に、旧軍用財産に限つて認められておりましたが、今回これを拡張して普通財産一般についても認めることといたしました。

 第二に、国有財産を地方公共団体等に減額譲渡または減額貸付することができる場合を拡張して、医療施設、社会福祉事業施設または学校などの用に供する場合のほか、公民館、図書館、博物館、公共職業補導所、公営住宅などの用に供する場合にも減額を行い得ることとするとともに、その減額率を五割に引上げる等の措置を講ずることといたしました。なお戦災、風水害等の災害を受けた地方公共団体につきましては、小学校、中津校など法律上その設置義務のある学校の用に供する場合には、特に七割を減額することができるようにいたしました。

 第三に、国有財産を無償讓與することができる場合を拡張いたしまして、地方公共団体から寄付を受けた財産、地方自治法施行の際都道府県が使用していた財産、戦災者、引揚者等の収容施設として現に使用されている財産についても、これを地方公共団体に讓與することができるようにいたしました。

 第四に、新たに、電源開発その他緊要な天然資源の開発事業の用に供するため必要な国有財産については、その事業の成功を條件として売拂いまたは貸付の契約をした上で、一定期間無償で使用を許すことができることとし、なお、電源開発事業の事業三体が地方公共団体である場合には、五割を減額して国有財産の讓渡または貸付をすることができることといたしました。

 第五に、賠償指定の解除を予想される国有の機械器具については、中小企業等の合理化を推進するために、事業者が従前から所有する老朽機械と交換することができる道を開くごとといたしました。

 第六に、旧軍用財産のうち特別のものにつきましては、将来における国の需要などをも考え、適当と認める者に対して当分の間管理を委託し、その範囲において無償使用を認めることができる制度を定めました。

 第七に、従来旧軍用財産及び物納財産に限つて認められていた讓り受け代金の延納の制度を、国有財産一般について認めるよう拡張いたし、またその延納期限を延長することといたしました。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由並びにその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

第13回国会衆議院大蔵委員会議録第31号2頁(昭和27年3月12日)〔西村直己政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。