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国会審議›第13回国会›閣法第70号
閣法第13回国会 第70号成立

租税特別措置法等の一部を改正する法律案

昭和27年法律第61号 租税特別措置法等の一部を改正する法律
提出昭和27年3月14日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和27年法律第61号
審議会議 10回・発言 594(政府答弁等 252)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S27.3.15趣旨説明大蔵委員会 3449
  2. S27.3.19質疑大蔵委員会 36126
  3. S27.3.25質疑大蔵委員会 38173
  4. S27.3.26質疑大蔵委員会 3949
  5. S27.3.27委員長報告・採決本会議 2560
  6. S27.3.27質疑・採決大蔵委員会 40108

参議院大蔵委員会

  1. S27.3.18趣旨説明・内容説明・質疑大蔵委員会 25131
  2. S27.3.24質疑大蔵委員会 28125
  3. S27.3.28質疑・討論・採決大蔵委員会 32118
  4. S27.3.31委員長報告・採決本会議 2798

提案理由

西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年3月15日

ただいま議題となりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。

 政府は、国民の租税負担の軽減と課税の簡素化等をはかるため、さきに所得税法の一部を改正する法律案外三法律案を提案した次第でありますが、さらに、最近における社会及び経済の情勢等に即応して、租税負担の軽減合理化をはかるとともに、所得税の災害減免の制度の合理化等を行うこととし、ここに関係法律案を提出することといたしたのであります。

 以下、順次法律案についてその大要を申し上げます。

 まず、租税特別措置法等の一部を改正する法律案におきましては、第一に、住宅の建築を促進するため、昭和二十七年一月一日から五年間に新築した居住用の家屋を、貸家の用に供しまたは会社等の従業員の居住の用に供した場合におきましては、その用に供した日以後三年間は、法定償却額の五割増の特別償却をすることができることとし、また昭和二十七年四月一日以降五年間に新築する居住用家屋について所有権の保存または抵当権の取得の登記に対する登録税を軽減することとしております。

 次に、譲渡所得課税の合理化をはかるために、宅地または農地を譲渡し、その譲渡のときの前後一年間にこれらと同種の資産を取得した場合には、その譲渡価額のうち新たに取得した資産の取得価額までの部分、及びこれらの資産の交換のあつた場合における差金授受のない部分については譲渡所得税を課税せず、また資産を相続税の物納とした場合、または公益事業を営む法人に贈與した場合等におきましては譲渡所得課税を行わない等の措置を講じております。

 次に、外国技術の導入に資するために、制限納税義務者である個人または法人が、日本経済の再建のため緊要な工業所有権等の提供により支拂いを受ける使用料については、その源泉徴收の税率を、一般の場合の二〇%から一〇%に軽減するとともに、その源泉徴収の実施の時期は、本年末まで延期することといたしております。

 また、賠償指定施設の解除により、新旧帳簿価格に復活することによる評価益が一般の利益の三割を越える場合においては、その超過分に対する法人税の納付の期日を三回に分割することとし、最長一年半まで延納を認めることといたしております。

 次に、航空機の燃料用に供する揮発油につきましては、負担の状況等を考慮して、昭和二十八年三月三十一日まで揮発油税を課税しないこととしております。

 さらに、臨時物資需給調整法が失効することに伴い、生産奨励用等特殊の用途に供される酒類について、引続き加算税を免除した価格により販売することができるように、規定の整備をはかつております。

 なお最近における国税の納付の状況にかんがみ、国税徴收法の規定により徴收を猶予した場合、または滞納処分の執行を猶予した場合において、やむを得ない事由があると認められるときには、その利子税を減免し得ることといたしております。

 次に、資産再評価法の一部を改正する法律案におきましては、まず今回の所得税法の改正によつて、相続の開始があつた場合に譲渡所得課税を行わないこととすることに伴い、再評価税につきましても、この場合には再評価税の課税を行わないこととし、また資産の譲渡、贈與があつた場合の再評価税の負担の軽減合理化と課税の簡素化をはかるため、これらの再評価差額から十万円を控除して課税することとしております。

 さらに、賠償指定施設について指定の解除があつた際の課税について特例を設けるとともに、その施設につき再評価を行つた場合の再評価税については、再評価が遅れた点を考慮して、その最終納期限を延長することといたしております。

 次に、通行税法の一部を改正する法律案におきましては、汽車の特別二等の料金に対して新たに通行税を課することとするとともに、日本国有鉄道の徴収する通行税の納付方法について特例を認めることとしております。

 最後に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案におきましては、所得税の負担が一般的に軽減されて来ていることにかんがみ、災害があつた場合に所得税の減免をなし得る範囲を拡張することといたしております。すなわち現在は、総所得金額が十五万円以下の場合には所得税の全額を、また三十万円以下の場合には半額を免除することとしているのを、二十五万円以下の場合は全額、五十万円以下の場合は半額、八十万円以下の場合は四分の一をそれぞれ免除することとしております。さらに、年の中途で災害があつた場合には、すでに納付した所得税を還付し、または予定納税額の変更をなし得ることとする等、災害減免制度の合理化をはかつているのであります。

 以上四法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せらんことを切望してやまない次第であります。

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第13回国会衆議院大蔵委員会議録第34号7頁(昭和27年3月15日)〔西村直己政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。