船員保険法の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
昭和27年法律第31号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
吉武恵市 厚生大臣・労働大臣 昭和27年3月18日ただいま議題になりました船員保險法の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明申し上げます。
今回の改正の主眼とするところは、最近の船員保険運営の実績に徴しまして、船員保険制度の合理化並びに船員保険財政の健全化をはからんとするものでございまして。その改正の要点は、第一に標準報酬につきまして、船員保険における標準報酬が従来最低が三千五百円、最高が二万四千円となつておりまするのを、最近における船員給與の実態に即応せしめるとともに、適正な保険給付と保険経済の健全化をはかるために、最低の三千五百円を四千円に引上げ、これを第一級とし、最高の二万四千円を三万六千円に引上げ、これを第二十一級として、二十一級に区分するようにいたしたことであります。
第二に、失業保険についてでありますが、季節的に雇用される者は、一般の海上労務者と異なり、離職いたしましても、実態上失業の状態にあるとは考えられませんので、これらの船員につきましては、失業保険の適用はいたさないことといたしたのであります。
第三に、現在失業保険金の支給日額の最高額を三百円としているのでありますが、これを陸上の失業保険法と同調せしめて三百七十円まで引上げることにいたしたほか、若干の條文の整備を行うこととした次第であります。
以上船員保険法の一部改正法律案の大要につきまして御説明申し上げたのでありますが、何とぞすみやかに御審議の上、御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
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第13回国会衆議院厚生委員会議録第13号2頁(昭和27年3月18日)〔吉武恵市厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。