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国会審議›第13回国会›閣法第88号
閣法第13回国会 第88号成立修正あり

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案

昭和27年法律第126号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律
提出昭和27年3月19日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外務委員会
参議院 外務・法務連合委員会
成立
昭和27年法律第126号
審議会議 17回・発言 1,673(政府答弁等 665)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会・外務委員会法務委員会連合審査会

  1. S27.3.20趣旨説明外務委員会 1154
  2. S27.3.25逐条説明・質疑外務委員会 1261
  3. S27.3.26質疑外務委員会法務委員会連合審査会 1167
  4. S27.3.27質疑外務委員会 13150
  5. S27.3.28質疑外務委員会 14325
  6. S27.3.29委員長報告・討論・採決本会議 2779
  7. S27.3.29質疑・討論・採決外務委員会 1576
  8. S27.4.28参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3715

参議院外務・法務連合委員会・外務委員会

  1. S27.4.3趣旨説明・質疑外務・法務連合委員会 168
  2. S27.4.15質疑外務・法務連合委員会 2199
  3. S27.4.17質疑外務・法務連合委員会 357
  4. S27.4.22質疑外務・法務連合委員会 4144
  5. S27.4.24質疑外務・法務連合委員会 549
  6. S27.4.25質疑外務委員会 24195
  7. S27.4.26質疑外務委員会 2576
  8. S27.4.28委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3475
  9. S27.4.28修正案趣旨説明・討論・採決(修正)外務委員会 2636

提案理由

石原幹市郎 政府委員(外務政務次官) 昭和27年3月20日

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案の提案理由を御説明いたします。

 この法律案は平和條約の発効に伴ういわゆるポツダム命令の措置の一環として、外務省関係の諸命令の改廃をしようとするものであります。

 外務省関係のポツダム命令は出入国管理令、外国人登録令、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令、朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県または沖縄県に有する者登録令及び入国管理庁設置令の五件でありますが、このうち出入国管理令及び入国管理庁設置令につきましは、一部改正の上存続し、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令及び朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県または沖縄県に有する者登録令は廃止することとし、また外国人登録令に関しましては、この際これを廃止した上、新たにこれにかわるべき外国人登録法を制定することとし、別途法律案を提出いたしております。

 この法律案のおもな内容といたしましては、第一は出入国管理令及び入国管理庁設置令の一部を改正することであります。すなわち占領終結に伴い、現行の連合国最高司令官による入国許可の制度、その他占領に付随する内容の諸規定を削除するとともに、平和條約の発効に伴い新たに日本の国籍を離脱する朝鮮人及び台湾人に対する取扱い等の経過規定を設けることであります。

 第二は北緯二十九度以南の南西諸島人の内地渡航制限令の撤廃であります。現在占領下の特殊事情として行われております内地渡航の制限は、平和條約発効後においては、南西諸島と本邦との関係を考慮し、将来特別の事情がない限り、この地域より内地渡航の自由を確保いたしたい考えでございます。

 第三は出入国管理令及び入国管理庁設置令を、平和條約発効後も法律として効力を與え、存続せしめることであります。この二つの政令は昨年十一月、わが国の入国管理に関する既存の法令及び機構を再検討し、一般に認められた国際慣行に一致せしめ、司法保護組織または警察組織とまつたく関係のない機構のもとに、外国人の管理業務が運営されるべきであるとの連合国最高司令官の覚書に基いて制定されたものであります。この趣旨精神は平和條約発動後もあくまで尊重し維持すべきものと考えまして、とりあえずこれを法律に切りかえる措置を講じた次第であります。

 以上が本法律案の提案理由でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。

 次に外国人登録法案の提案理由を御説明いたします。

 現行の外国人登録令は、昭和二十二年五月ポツダム勅令として、終戦後における最初の外国人管理法規として制定実施せられたものであります。その後昭和二十六年十一月、出入国管理令の施行に伴い、一般外国人の出入国については、管理令の適用を受けることとなり、従つて外国人登録令は、一般外国人の登録関係と朝鮮人及び台湾人の出入国の規則とがその内容をなすに至つたのであります。

 平和條約発効後においては、朝鮮人及び台湾人は日本の国籍を離脱し、外国人として出入国管理令の適用を受けることと相なりました。従つて現行の外国人登録令の連合国最高司令官の入国許可及びこれに付随する不法入国者の退去強制等の規定は、外国人登録令としては不必要となり、ここに根本的な改正を必要とするに至りましたと同時に、登録関係の規定の内容においても不備な点が多々ございますので、この際政府としましては、外国人登録令を廃止し、新たに外国人登録法を制定いたしまして、平和回復後の在留外国人の管理の適正を期して参りたい所存であります。

 以上が本法律案の提案理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられまするよう希望いたします。

第13回国会衆議院外務委員会議録第11号9頁(昭和27年3月20日)〔石原幹市郎政府委員発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301088)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。