町村職員恩給組合法案
参議院 地方行政委員会
昭和27年法律第118号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S27.3.25趣旨説明地方行政委員会 18109
- S27.4.2質疑地方行政委員会 2474
- S27.4.15逐条説明地方行政委員会 2627
- S27.4.21議案(参議院修正部分)・参議院修正部分趣旨説明地方行政委員会 3060
- S27.4.22質疑地方行政委員会 31105
- S27.4.23質疑地方行政委員会 32138
- S27.4.24討論・採決地方行政委員会 3327
- S27.4.25委員長報告・討論・採決本会議 3554
参議院地方行政委員会
- S27.3.28趣旨説明地方行政委員会 204
- S27.4.1逐条説明地方行政委員会 2112
- S27.4.16質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)地方行政委員会 2384
- S27.4.17委員長報告・採決(修正)本会議 3173
提案理由
岡野清豪 地方自治庁長官 昭和27年3月25日町村職員恩給組合法案につきまして、提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
一昨年十二月、第九国会において成立し、昨年二月から施行されました地方公務員法におきましては、地方公務員の福祉及び利益の保護を、適切かつ公正にはかることを根本基準の一として掲げておるのでありますが、地方公務員の退職年金及び退職一時金の制度につきましては、同法第四十四條において、職員が相当年限忠実に勤務して退職し、または死亡した場合における退職年金及び退職一時金に関する制度が実施されなければならないと規定いたしておるのであります。思うに、同條の趣旨とするところは、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を確保するためには、地方公務員の退職後の、あるいは死亡した場合における本人またはその遺族の生活を保障するための退職年金及び退職一時金の制度を確立することにより、地方公務員の職に有為の人材を誘致するとともに、その職にある者をして、安んじて職務に専念させることが必要であり、そのゆえに、公正かつ適切な退職年金及び退職一時金の制度が、実施されなければならないというところにあると考えられます。
政府といたしましては、地方公務員法に規定された新らしい理念に基く地方公務員の退職年金及び退職一時金制度をいかにすべきかにつきましては、国家公務員の制度との関連、さらには一般社会保障制度との関連等をも考慮し、せつかく研究中であるのであります。
町村の公務員に対する退職年金及び退職一時金の制度については、昭和十八年、政府の指導により各都道府県ごとに、町村の一部事務組合として町村吏員恩給組合が設けられて、今日に至つておるのでありますが、町村吏員恩給組合の給付の種類、額等の現行の基準は、おおむね国家公務員あるいは他の地方公務員の制度に準ずるものとなつておるのでありまして、今ただちにこの基準を改めることは、国家公務員あるいは他の地方公務員の制度との均衡の問題もあり、全般的な退職年金及び退職一時金の制度の改革の問題とにらみ合せて、今後も研究を続けて参りたいと存じますが、ただ町村吏員恩給組合は、その法的基礎が薄弱であり、その財政的基礎も必ずしも確固たるものでなかつたために、その運営上遺憾の点が認められ、町村からも早急にそれらの点を整備することが要望されておつたのであります。この際、現行恩給組合制度の建前を維持しつつ、これを法制化することによつて、その機構を整備し、あわせてその運営の改善をはかるごととし、本法案を提出いたしたのであります。
次に、本法案の内容につき、その概略を御説明申し上げます。本法案におきましては、第一に、現在の町村吏員恩給組合は、一応町村の任意加入となつておりますので、これを強制加入に改め、真に町村の公務員全体の福利の向上を確保いたすことといたしております。第二に、町村職員恩給組合の給付を受ける者の範囲、資格、並びに給付の種類及び額については、組合の規約で定めなければならないことといたしております。第三に、町村職員恩給組合の経費を、町村が負担すべきことを法律上明記し、組合の財政運営の基礎を明確ならしめる措置を講じております。第四には、町村職員恩給組合の財源の計算及び資産の管理は、健全な保険数理に基かなければならないという原則を、法律上の要件といたしております。第五に、各町村職員恩給組合の実際の運営が、右の原則に従つて行われることを共同して確保する方途として、各町村職員恩給組合が連合会を組織し、これによつて自主的にその目的を達成させることといたしております。
以上本法案を提出した理由及び内容の概略を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
第13回国会衆議院地方行政委員会議録第18号2頁(昭和27年3月25日)〔岡野清豪地方自治庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。